公益通報相談のご案内
京都弁護士会では、公益通報相談専用電話を開設しました。
専用電話番号 075-231-2337
受付時間 月~金 午後1時~4時
相談料 5,250円(消費税込)
※なお、ご相談をお伺いした結果、公益通報相談とは認められないケースは、一般の法律相談窓口をご紹介する場合があります。

公益通報とは何ですか。

企業や組織の内部の、公益にかかわる違法行為や不当・不正な行為を、内部にいる人が、企業や組織のトップ、行政機関、マスコミや消費者団体などの外部へ通報すること。
弁護士への相談では、通報者の秘密は守ってもらえるのですか。

弁護士は守秘義務が法律で定められているため、通報者の相談内容を漏らすことはありません。
実際にあった公益通報の例としては、どんなものがありますか。


旧運輸省に三菱自動車工業の社員と思われる人から通報されたリコール隠し

東京女子医大病院内部の人と思われる方から大学理事長に宛てられた、病院で行われた心臓手術ミスを隠すため、カルテ改ざんが行われたという通報文書

雪印食品の指示により輸入肉の産地偽装作業をしていた倉庫会社の社長が、兵庫県警に通報した、同社がBSE保管対策事業を悪用して、在庫輸入肉を国産肉と偽装して国に買い上げさせる詐欺を働いていたこと
弁護士以外の人に相談してもいいのですか。

法律は、企業内部への通報を原則としており、外部に通報すれば、公益通報者保護法の要件を満たさない限り保護されません(必ずしも他の法律で守られないわけではありません)。その結果、解雇などの不利益処分を受ける可能性があります。そして、通報するかどうかを検討するための相談自体も、外部への通報と位置づけられるため、同様の危険があります。しかし、弁護士への相談は、外部通報には該当しません。通報を行おうと考えておられる方が危険なく相談できるのは、弁護士だけです。