緊急事態における議員の任期延長に反対する会長声明(2024年3月27日)


憲法に緊急事態における
議員の任期延長を認める条項を設けることに反対する会長声明


1  国会議員の任期延長案の概要
近時、衆議院憲法審査会では、いわゆる緊急事態条項の一環として、緊急事態を理由とする国会議員の任期延長を可能にする憲法改正の議論が進められ、具体的な条文の起草作業を行う機関を設け、起草作業の段階に入ることを提案するなど、本通常国会での条文原案の取りまとめを急ぐ動きがある。現在提示されている改憲案に共通する内容は、大規模自然災害事態、テロ・内乱事態、感染症の蔓延事態、及び国家有事・安全保障事態が発生し、適正な選挙の実施が困難なときに(実体要件)、一定数の出席議員による国会の承認のもと(手続要件)、国会議員の任期を70日ないし1年間延長するとともに、衆議院の解散禁止、内閣不信任決議案の議決禁止、国会の閉会禁止、必要的臨時招集などの法的効果を認めるものである(以下「議員任期延長案」という)。
しかしながら、議員任期延長案は、以下のとおり、選挙権に対する極めて大きな制限であるうえ、立法事実に強い疑義がある。
2  国民主権の根幹である選挙権行使の機会を失わせる
憲法の定める公務員の選定罷免権は、主権者である国民が自らの代表者を選択する国民固有の権利であり(15条1項)、国会の両議院は、「全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する(43条1項)」ことにより、国民主権の下での権力の行使に正当性が与えられる(前文、1条)。
しかしながら、議員任期延長案は、全国的に選挙そのものを実施せず、全国民から選挙権行使の機会を失わせる極めて強い制約であり、国会の国民代表機関としての正当性をも揺るがしかねない。また、緊急事態の認定を内閣の権能とすることや、国会の多数派による承認に委ねることで、運用に際して、恣意的な選挙の延期に繋がる恐れも強く懸念される。
3  立法事実(全国的に選挙の実施ができない緊急事態)が不明確である
これまでの国会審議において、全国一律に選挙の実施ができず延期することが必要になる事態は十分論証されているとはいえない。実際、過去の例に鑑みれば、全国的に選挙の実施を延長することは想定できないと考えられる。
広範囲に甚大な被害をもたらした東日本大震災(2011年3月11日)があった2011年の統一地方選挙では、被災地以外の地域の選挙は実施され、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が全国的に拡大していた2020年から2022年の間には、衆議院総選挙(2021年10月31日投票)や参議院通常選挙(2022年7月10日投票)、また東京都知事選挙をはじめとする各地での首長選挙等の大規模な選挙が実施された。
大日本帝国憲法の下でも、太平洋戦争中の1942年(昭和17年)4月30日に、衆議院議員選挙が実施された。
4  現行の憲法及び公職選挙法の定めによる対応が可能である
現行憲法においては、①参議院が3年ごとの半数改選とされている(46条)ため衆議院の解散や両議院の任期満了等の事態が生じても国会議員が不在となる場面はあり得ず、②参議院の緊急集会は衆議院解散時に限らず衆議院の任期満了時にも開催できるとする見解が強く主張されており、また、緊急集会の議決に基づき採られた措置に対する衆議院の事後的な関与の機会も保障されている(54条2項、同条3項)から、緊急時における国会の権能の維持は十分に担保されていると評価できる。
また、衆議院議員の任期満了における総選挙は、任期が終わる日の前の30日以内に行われるところ(公職選挙法31条1項)、仮にその30日間に緊急事態が発生したとしても、公職選挙法に基づく繰延投票(公職選挙法57条)によって、被災地を除く選挙区では予定どおり選挙を実施することで、衆議院議員の不在は回避できる。
以上のとおり、全ての議員の任期延長でなく、選挙の実施可能な地域においては投票の機会を確保し、被災地での選挙についても早期実施を図るよう努めることにより、同地域の民意を汲み取る措置を講じるべきである。
5  結論
よって、議員任期延長案は、国民の選挙権の行使を制限することを正当化する理由は認められず、むしろ内閣や国会の多数派がその任期を延長する判断をすることなど、かえって国民主権に反する弊害が強く懸念されるから、当会はこれに反対する。

2024年(令和6年)3月27日

京都弁護士会
会長  吉  田  誠  司


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