保護観察(審判後すぐ家に帰れますが、一定期間は定期的に保護司さんか保護観察官に会って生活の様子などを報告し、指導を受けなければなりません。)
児童自立支援施設への送致、または児童養護施設への送致
少年院への送致(一定期間施設に収容されて、矯正教育を受けることになります。)
少年事件の手続きで分からないことがあれば、 京都弁護士会子ども権利110番の方にお問い合わせください。