当委員会は、大きく分けて、次の2つの活動を行なっております。
<民事関係>
交通事故の示談交渉などに暴力団が介入し、組織や暴力を背景にして、不当な要求を突きつけることがままあります。このような民事介入暴力事件に村し、被害者救済の観点から、適切な措置をとります。
暴力団対策法が施行され、それなりの成果を挙げたとも言えますが、同法施行後も暴力団等の活動は衰えておりません。むしろ、より巧妙で潜在化した手ロを弄したり政治団体や社会運動団体を標榜して介入するなど、被害者において警察や弁護士に救済を求めることすら躊躇させるような事案は今なお多数存在しております。
言うまでもなく組織や暴力を背景に不当な要求を突きつけるようなことは許されるものではありません。しかしながら、現実問題として、民事介入暴力事案に直面した場合、恐怖心等から、それを撥ねつけることは困難です。少なくとも個々に対応することは困難だといえます。不当な要求と分かっていながら、それに応じてしまうこともあり得ます。
このような場合に、当委員会が被害者救済の観点から適切な措置をとるのです。
民事介入暴力事案で困っている方、将来民事介入暴力事案に直面した場合、思い悩むよりもまず弁護士あるいは弁護士会に相談してください。
<非弁関係>
弁護士法は、弁護士でない者が法律事務を取り扱うことを業とする等の行為を禁止しています。弁護士でない者が他人の法律事件に介入するなどすると、わが国の法律秩序が乱され、国民の公正な法律生活を侵害することになることから、このような規定があるのです。
多重債務者を食い物にするような整理屋等の非弁の疑いのある事案が多発しています。また、レンタルビデオを借りたまま返却するのを忘れていたところ、レンタルビデオ屋ではない別の者が、延滞料を支払え等と請求してくるような非弁の疑いのある事案もあります。
このような事態を放置しておきますと、国民の公正な法律生活が侵害されることになります。非弁の疑いのある事案について調査し、審議したうえで、非弁行為を行なう者に対して、警告したり、警察に告発するなどの措置をとります。
弁護士でない者が法律事務を取り扱っている等の事案に接した場合には、弁護士会までご連結ください。
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