2010/9/16中小企業のための無料法律相談会 ◆ 弁護士による無料法律相談会 ◆ |
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京都弁護士会は、本年4月に、中小企業法律支援センターを立ち上げ、中小事業者を対象に、法律相談等の事業を行っています。
(→詳細はこちらをご覧下さい。http://www.kyotoben.or.jp/tyuusyoukigyou.cfm) 企業の経営上のほとんどの問題には法律が関わっており、問題が大きくなる前に弁護士に相談することによって、様々な問題を早期に解決したり、予防したりすることが可能となります。 そこで、今回、ちょっとした問題でも、気軽に弁護士に相談できる機会とするため、以下の要領で無料法律相談会を開催いたします。 是非、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 ![]() 予約制とさせていただいておりますので、予約をご希望の方は、こちらの申込書(Download)をファックスしてお申し込み下さい(お申し込み期限は、9月15日まで) お問合せ:京都弁護士会 TEL075-231-2337 |
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2010/9/10比例定数削減・国会改革問題をどう考えるか-憲法が想定する国会の役割とあるべき選挙制度を踏まえて- |
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裁判を傍聴してみませんか?(参加無料) |
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もっと身近で、もっと親しまれる裁判制度を作るため、京都弁護士会では弁護士が引率する裁判傍聴(参加無料)を行っています。どうぞお気軽にご参加ください。
![]() 申込用紙はこちら→Download |
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2010/9/4シンポジウム「子どもの貧困と社会的養護~子どもシェルターって何?~」のご案内 |
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日弁連人権擁護大会
日弁連人権擁護大会は、人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士が全国から集まり、一年間の人権擁護活動を総括して今後の課題を明確にし、さらなる活動の発展を目指す、日本弁護士連合会として最大の行事です。 今年の第一分科会のテーマは「子どもの貧困」。生きる権利、成長し発達する権利、家庭的環境で養育される権利等の子どもの権利を侵害する貧困の予防・根絶のために考えます。 社会的養護 社会的養護とは、さまざまな理由によって家庭で暮らせなくなった子ども達を社会が責任を持って養育する制度です。 社会的養護の現状を知り、今後いかなる支援が必要か考えます。子ども達への支援は、果たして充分なのでしょうか。 子どもシェルターって? 子どもシェルターは、年齢や境遇等、様々な理由で社会的養護の制度の隙間に落ちてしまう、「今晩、寝る場所がない」子ども達に、緊急避難場所として生活する場を提供し、子どもの権利保障をめざす試みです。現在、東京、神奈川、愛知、岡山に開設されています。 今回のシンポジウムでは、NPO法人子どもセンター「パオ」の理事長をされている多田元(はじめ)弁護士をお招きし、子どもシェルターの取り組みについて講演して頂き、京都でも同様の取り組みができないか検討を始めるきっかけにしたいと考えています。 社会的養護と子どもシェルターについて学ぶ機会に、あなたも是非ご参加下さい! 記
日時 2010年9月4日(土)開場 午後1時 開演 午後1時30分 終了予定 午後5時 場所 京都弁護士会 地階ホール(〒604-0971 京都市中京区富小路通丸太町下ル) ◎基調報告 京都での社会的養護の現状 「パオ」(名古屋)、「モモ」(岡山)訪問調査報告 ◎基調講演 『シェルターの実際』(仮題) 講師:多田元弁護士 ◎パネルディスカッション パネリスト:多田元弁護士、施設関係者(予定)、元児童福祉司(予定)、安保千秋弁護士 主催/京都弁護士会 共催/日本弁護士連合会 お問合せTEL 075-231-2337 ★多田元弁護士プロフィール 1944年生まれ。一橋大学卒業後、裁判官に。 89年名古屋市にて弁護士を開業。 「子どもセンター パオ」の代表理事のほか、「子どもの虐待防止ネットワーク・あいち(CAPNA)」理事、「全国不登校新聞社」代表理事、南山大学法科大学院教授。 |
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丹後法律相談センター「弁護士による法律セミナー」のご案内 |
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2010年度(財)日弁連交通事故相談センター交通事故電話相談のご案内 |
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日程
2010年8月25日(水) 2010年9月22日(水) 2010年10月27日(水) 2010年11月24日(水) 2010年12月22日(水) 2011年1月26日(水) 2011年2月23日(水) 2011年3月23日(水) いずれも午後1時~4時 相談内容 自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両(自動車損害賠償保障法第2条第1項)による国内での 「自動車・二輪車」事故の民事関係の問題について です。被害者側・加害者側、相談者の居住地は問いません。 ※刑事処分・行政処分の相談はできません。 電話による相談は、お一人10分程度でお願いしていることもあり、事故や被害の状況などを詳しく伺うことができませんので、電話での回答が困難な内容などの場合は、面接の相談のご案内をする場合があります。 電話番号:075-231-2378 |
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”市民の皆様の参加をお待ちしております。” ご不明な点はお気軽に当会にお問い合わせください。 TEL:075-231-2337 |
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