京都弁護士会保有個人データ開示等請求手続について


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 本会に対して,個人情報保護法に定める保有個人データの利用目的の通知,保有個人データの開示(保有個人データが存在しないことの通知を含みます。),内容の訂正,追加,削除,利用の停止,消去,第三者への提供の停止を求める場合(以下,開示等請求といいます。)は,下記の事項を記載した書面を提出(郵送を含む。)してください。(本会窓口及びホームページにて書式を備えています。)
    請求の年月日
    請求者の住所,氏名,生年月日及び電話番号
    代理人の住所,氏名及び電話番号
    請求の目的たる保有個人データ(その属するデータベース等をできる限り特定して記載してください。)
    請求の趣旨
    請求の理由
2
 開示等請求が代理人によってなされる場合は,代理権限を証する書面を提出してください。
3
 上記の書面には,請求者または代理人の署名及び押印が必要です。
4
 開示等請求に際しては,請求者及び代理人が本人であることの確認を得るため,甲欄に定める書類の内のいずれかを提示するか,または乙欄イに定める書類と同欄ロ乃至ト記載の書類の内のいずれかを提出してください。
 甲欄  乙欄
イ   運転免許証
旅券(パスポート)
各種年金手帳
各種福祉手帳
各種健康保険証
在留カード
特別永住者証明書
イ   甲欄に記載した書類のいずれかの写し
印鑑登録証明書
住民票謄本・抄本(記載事項証明書を含む。)
戸籍謄本・抄本(いずれも付票を添付したものに限る。)
外国人登録原票謄本・抄本(記載事項証明書を含む。)
官公署の発行する証明書で住所及び氏名の記載のあるもの
水道局,ガス会社,電力会社または電話会社(固定電話に限る。)の発行する請求者本人を名宛人とする請求書または領収書
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 開示等請求の内,利用目的の通知または開示の求めについては,下記の手数料及び送料の納付を要します。
    手数料 500円(開示等のために要する用紙が1枚を超える場合は,1枚当たり50円を加算します。消費税別。)
    送 料 配達証明付き書留郵便に要する費用として、875円(当会の窓口における交付の場合は要しません。)
   開示等請求書を提出する際に500円(消費税別)と送料をお支払い下さい。手数料の加算分は,交付時にお支払い下さい。
 開示等請求書を郵送にて提出される場合は,500円(消費税別)の現金書留又は定額小為替と送料分の郵便切手を同封してください。
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 本会が開示等請求に対する措置を決定したときは,請求者または代理人に対して,配達証明付き書留郵便によって通知します。
7
 求められた措置を行わない旨の決定(一部について行わない場合を含みます。)については,これに対する不服申立を受け付けます。
8
 不服申立は,第6項の通知を受け取った日から2週間以内に限り受け付けます。
9
 不服申立をなすには,下記の事項を記載した書面を提出(郵送を含む。)してください。(本会窓口及びホームページにて書式を備えています。)
10
 不服申立書には,申立人または代理人の署名及び押印が必要です。
11  不服申立の代理人が開示等請求の代理人と異なるときは,その代理人については第4項の本人確認書類が必要です。
12  本会が不服申立に理由があると認めるときは,原決定を取消して,開示等請求に対する措置を決定します。
13  本会が不服申立に理由がないと認めるときは,不服申立を却下する旨を決定します。
14  前2項の決定は,申立人または代理人に対して,配達証明付き書留郵便によって通知します。


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