消費者被害全般について、弁護士の専門相談員が相談を受け、対応します。訪問販売、クレジット、クーリングオフ、先物取引、敷金返還などでトラブルに巻き込まれたときは、すぐにご相談ください。
しつこい訪問販売で高い浄水器を買ってしまいました。もう1か月も前のことなのでクーリングオフはできないのでしょうか。
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売など一定の場合に、頭を冷やして考え直し、契約をあとから自由に撤回できる制度です。期限は8日間ですが、クーリングオフが出来ることを書いた書面を受け取っていない場合には1か月経っていても撤回できることがあります。ご相談ください。
高齢の父親が、先物取引の勧誘を受け、大きな損を出しました。父には複雑な取引の仕組みは分からなかったようです。お金は返ってきませんか。
複雑な先物取引は、一般の人には理解することが難しく、投資額以上に損をするリスクがあります。年齢や知識、経験、心身の状態、財産の状態によっては、そのような取引に適合しない人もおり、そのような人に先物取引を勧誘してはならないとされています(適合性の原則)。お金が返ってくる場合もありますので、ご相談ください。
インターネットで以前私が見ていたサイトのことで、突然、高額な料金を請求するメールが来ました。私が同意するボタンをクリックしたというのです。払わないといけないでしょうか。
こうした請求の多くは、ワンクリック詐欺と言って支払う必要のないものです。本当にそれで良いかご不安だと思いますが、弁護士が見れば詐欺的なものかどうかすぐに見破ることができます。秘密は厳守いたしますので、安心のため、ご相談をお勧めします。
その他相談例
金融商品取引被害賃貸借/訪問販売/架空請求/通信販売・インターネット取引被害/送りつけ商法/マルチ商法/欠陥商品被害/投資まがい詐欺/サクラサイト被害