逮捕されてしまった!・・・・
そうだ、弁護士に相談しよう!!
まずは弁護士会へお電話を
受付時間 24時間 365日
※夜間・祝日は留守番電話になっていますので、メッセージを録音して下さい。翌朝、留守番電話を確認します。
ご相談できる場所についてはこちら
まずは当番弁護士を呼びましょう。
※ 知り合いに信頼できる弁護士がいる場合には、その弁護士に連絡をとって相談することもできます。
障害があるなど支援が必要な方が逮捕された場合についての支援者向けチラシを作りましたので、ご活用ください。
警察署で面会はできないと言われましたが、弁護士であればできますか。
できます。逮捕された人には弁護士を選任する権利が保障されており、いつでも弁護士と面会してアドバイスを受けることができます。刑事事件の流れ、事件の見通し、警察の捜査への対応方法、ご家族の状況など、いろいろな不安や疑問について相談できます。
弁護士に相談するにはどうすればいいでしょうか。
知り合いに信頼できる弁護士がいる場合には、その弁護士に連絡をとって相談をしてください。そうでない場合には、まずは京都弁護士会の当番弁護士を呼びましょう。
逮捕・勾留されたご本人が依頼される場合には、警察官・検察官・裁判官などに「当番弁護士を依頼したい」と申し出てください。
当番弁護士制度とはどのような制度ですか。
当番弁護士は、逮捕された人と速やかに面会(接見)し、必要なアドバイスを行います(具体的には、黙秘権などの重要な権利や、取調べへの対応方法、今後の捜査の見通しなど)。当番弁護士の面会(接見)は1回限りですが、費用はかかりません。当番弁護士は、土日祝日を問わず待機しておりますので、留守番電話を確認次第、速やかに面会(接見)に向かいます。
当番弁護士の方に引き続き弁護を依頼することはできますか。
当番弁護士として面会(接見)した弁護士に、弁護を依頼することができます(国選・私選問いません。)。詳しくは当番弁護士にお尋ね下さい。
当番弁護士の出動件数はどのくらいですか。
2020年12月の出動件数は、89件です。
刑事事件について、もっと、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。