「表現の不自由展・その後」展示中止に関する会長声明(2019年8月21日)(本イベントは終了しました。)


  本年8月3日、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の実行委員会会長大村秀章愛知県知事は、その企画展「表現の不自由展・その後」の展示を中止すると発表した。報道によると、この企画展は、従軍慰安婦を象徴する「平和の少女像」や昭和天皇の写真を含む肖像群が燃える映像作品など、過去に展示を拒否されたり公開中止になったりした作品を展示したものであるが、これに対して、テロ予告や脅迫とも取れる電話やFAX、メールが殺到したとのことである。大村知事は、展示中止の理由として「芸術祭全体の円滑な運営、安心安全」を挙げた。
  憲法21条で保障される表現の自由は、自己の人格を形成・発展させる自己実現の価値を有するのみならず、国民が政治的意思決定に関与する自己統治の価値をも有する重要な基本的人権である。芸術を含む多種多様な表現活動が保障されることは、民主主義社会にとって必要不可欠である。テロを予告して展示中止を求める行為は、脅迫罪や威力業務妨害罪などに該当する犯罪であって許されるものではないことは当然であるが、自己の思想信条と相容れない表現活動を正当な言論等によらないで抑え込もうとすることは、決して許されるべきではない。
  また、この企画展に関して、河村たかし名古屋市長は、展示中止発表前日の8月2日、「日本国民の心を踏みにじる行為」などと述べて、大村知事に対し展示中止を含む適切な対応を求める抗議文を提出した。しかし、公権力が、表現内容に異議を述べてその中止を求めることは、表現活動に多大な萎縮効果をもたらすものであり、到底許されるものではない。
  当会は、正当な言論等によらずに展示中止を求める不当な行為や公権力が表現内容に異議を述べてその中止を求めることに対して断固抗議するとともに、多種多様な表現活動が保障され、ひいては民主主義社会が維持・発展されるべく努力する決意を表明する。


2019年(令和元年)8月21日                                                                              

京  都  弁  護  士  会

会長  三  野  岳  彦
      


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