防衛装備移転三原則の5類型撤廃を含む運用指針の改定に反対する会長声明


防衛装備移転三原則の5類型撤廃を含む運用指針の改定に反対する会長声明


政府は、1967年(昭和42年)の佐藤栄作総理による国会答弁及び1976年(昭和51年)の三木武夫内閣の政府統一見解によって、実質的に全ての地域に対して輸出を認めない武器輸出三原則という方針をとってきた。これは、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長することを回避するためだと説明されてきた。

しかしながら、2014年(平成26年)4月1日、「我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していること」などを理由として、防衛装備移転三原則が閣議決定された。これは、「平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合」等に防衛装備の海外移転を認めるもので、従来の武器輸出三原則における原則と例外を逆転するものである。

もっとも、この閣議決定に基づく防衛装備移転三原則の運用指針では、防衛装備の海外移転を認める条件の一つとして、「我が国との間で安全保障面での協力関係がある国に対する救難、輸送、警戒、監視及び掃海に係る協力に関する防衛装備の海外移転」といういわゆる5類型が挙げられており、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする武器の完成品は輸出できないとされている。

ところが、自由民主党と日本維新の会は、2025年(令和7年)10月20日に取り交わした連立政権合意書において、防衛装備移転三原則の5類型を撤廃するとする政策を打ち出した。これは、戦闘機や護衛艦、潜水艦といった殺傷力が高い兵器を含む「武器」の海外移転が全面的に解禁されることを意味する。

そして、2026年(令和8年)3月4日、自由民主党と日本維新の会は「『防衛装備移転三原則の運用指針』の見直し(いわゆる5類型撤廃)に関する提言」をまとめて、政府に提出した。この提言は、5類型撤廃に加え、「我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合」には例外的に紛争当事国へ「武器」を輸出することも認めるとしている。

この提言を踏まえて運用指針が改定されれば、日本が提供する「武器」により国際紛争等が助長されて、人が殺傷される事態を招く危険性が大幅に高まることになる。こうした政策は、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること」を決意した憲法前文の精神に反するし、憲法前文の平和的生存権や憲法9条の国際平和の誠実な希求、国際紛争を解決する手段としての戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認という恒久平和主義の理念にも背くものといえる。

  よって、当会は、憲法の恒久平和主義を根底から揺るがし、平和国家としての我が国の立場を投げ捨てることになる防衛装備移転三原則の5類型撤廃を含む運用指針の改定に反対するものである。

  2026年(令和8年)3月26日
京都弁護士会    
会長 池  上  哲  朗


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