「平成30年7月豪雨災害被災者法律相談援助」制度の開始について(本イベントは終了しました。)
大規模災害の被災者に対する資力を問わない「被災者法律相談援助」制度の対象に平成30年7月豪雨による災害が指定され、平成30年7月14日から、平成30年7月豪雨の被災者について資力を問わない無料法律相談が実施可能となりました。
被災者法律相談援助の要件、専用申込書式は以下のとおりです。援助申込書の申込者氏名欄には本人の自署が必要になること、相談実施日から1か月以内に提出を要すること、事務所相談の場合は法律相談実施後の確認署名が必要となること等のルールは、一般法律相談援助と同様です。
(1)平成30年6月28日(平成30年7月豪雨発災日)において、災害救助法適用区域内に、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)であること。
※法人は対象になりません。
(2)平成30年7月14日から平成31年6月27日までの間に被災者法律相談援助の申込みがなされていること。※利用者が同期間内に援助申込書を提出していることが必要となります。
(3)民事法律扶助の趣旨に適すること。
・被災者法律相談援助では資力は問いません。
・刑事事件は対象になりません。
・一人の相談者に対する被災者法律相談援助の実施は、同一問題につき、一般法律相談援助及び特定援助対象者法律相談援助と合わせて、3回までとなります。
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