「自衛隊の中東派遣に反対し即時撤退を求める会長声明」(2020年3月5日)(本イベントは終了しました。)


1  政府は、2019年(令和元年)12月27日、自衛隊による情報収集活動を行うために、護衛艦1隻を新たに中東地域に派遣し、従来から海賊対処行動に従事しているP-3C哨戒機も活用する旨の閣議決定をした。同決定に基づき、P-3C哨戒機は本年1月11日に出発し、護衛艦たかなみは2月2日に出港した。

2  政府は、今回の派遣の法的根拠を防衛省設置法第4条第1項第18号の「調査及び研究」としている。
  しかし、防衛省設置法は組織法であり、自衛隊の具体的な活動の根拠規定になるものではない。実際、同法5条には自衛隊の任務、行動及び権限等について「自衛隊法の定めるところによる」としている。そして、自衛隊法は、恒久平和主義を採用した日本国憲法の下で、「調査研究」について個別規定により対象となる分野を限定的に定めている(第25条、第26条、第27条、第27条の2)。
  自衛隊の中東派遣は自衛隊法の「調査研究」には含まれないにもかかわらず、組織法たる防衛省設置法に基づいて自衛隊を海外へ派遣できるとすると、自衛隊の活動に対する歯止めが事実上なくなり、法治主義の原則に反するのみならず、憲法で国家機関の活動を制限するという立憲主義の趣旨にもとることにもなる。

3  また、政府は、諸外国等と必要な意思疎通や連携を行うとしている。しかし、昨年11月から中東地域に展開して船舶警備に当たっている米国等の有志連合諸国との間で情報共有が行われれば、共有された情報が有志連合諸国による武力行使を助けることになる。これは、自衛隊が有志連合と一体となって、日本国憲法第9条第1項が禁止する「武力行使」をするに等しい。
  また、政府は、不測の事態が発生するなど状況が変化する場合に海上警備行動(自衛隊法第82条)を発令して対応するとしている。しかし、海上警備行動として国又は国に準ずる組織に対して武器使用が行われれば、日本国憲法第9条第1項が禁止する「武力の行使」に該当するおそれがある。
  こうした状況の下での自衛隊の中東派遣は、日本国憲法第9条第1項に抵触する活動を実施する危険性が高く、恒久平和主義の趣旨に反するものと言える。

4  よって当会は、法治主義の原則、立憲主義や恒久平和主義の趣旨に反する今般の自衛隊の中東派遣に反対し、即時撤退を求めるものである。


2020年(令和2年)3月5日
                                                                  

京  都  弁  護  士  会

会長  三  野  岳  彦
      


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