京都弁護士会ハラスメント等苦情相談手続

ハラスメント・差別を許しません!

ハラスメントや差別は、個人の尊厳を傷つけ社会的に許されない行為であるとともに、働く環境を悪化させ、ひいては組織の業務を妨害する行為です。
日本国憲法は個人の尊厳及び全ての人の平等を保障しています。京都弁護士会は、全ての人が個人として尊重されながら会務・職務に参画する機会を確保するとともに、各人がその能力を存分に発揮できる環境を担保するため、本会のあらゆる活動、職務、会務の場において、後掲するハラスメントや差別を禁止します。
本会は、ハラスメントや差別の発生・深刻化を防止するため、研修を実施し、苦情相談を運営する等、この問題に真摯に対応します。

【防止対象のハラスメント等の種類】
・性を理由とする差別的取扱い
生物学的な性差、社会的な性差、性自認又は性的指向を理由として差別的な取扱いをすること。
・セクシュアル・ハラスメント
他人に不快感を抱かせる性的な言動をすること。
・パワー・ハラスメント
職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為及び職場環境を悪化させる言動をすること。

京都弁護士会ハラスメント等苦情相談手続をご利用される方へ

●以下の(ア)~(エ)の方は、京都弁護士会ハラスメント等苦情相談手続をご利用いただくことができます。
ひとりで悩まず、ご相談ください。

(ア)次の方で、ハラスメント等を受けた方
 ・京都弁護士会の会員
 ・京都弁護士会の勤務者
 ・京都弁護士会で修習する司法修習生
 ・京都弁護士会の会員の事務所で勤務する事務職員
 ・京都弁護士会の会員の事務所で研修するエクスターン
   ※司法修習生は修習修了後、エクスターンは研修終了後、その他の方は退職後であってもご利用いただけます。

(イ)(ア)の方がハラスメント等を受けているのを見て不快に感じる方

(ウ)(ア)に規定する者にハラスメント等をしている旨の指摘を受けた方

(エ)ハラスメント等に関する相談を受けた方

●秘密は厳守いたします。

●相談をしたことを理由とする不利益取扱は禁止されます。

●ハラスメント等苦情相談手続をご利用いただく場合の流れは以下のとおりです。

●利用申込みについて

苦情相談のご利用のお申し込みは相談員に直接連絡いただくか、申込みフォームに入力する方法のいずれかとなります。

相談員に直接連絡してお申し込みいただく方法

 下記の相談員の中から、任意の者を選んで、直接電話連絡し、苦情相談をお申し込みください。
電話対応時間は、各相談員の所属する法律事務所の営業時間に準じます。
電話をされる際は「京都弁護士会ハラスメント等苦情相談の件」とお伝えください。
相談員が不在の時は、連絡先電話番号をお伝えいただければ、折り返し連絡があります。

【京都弁護士会所属の相談員】(いずれも弁護士です)

相談員氏名 よみがな 事務所 電話番号
荒牧潤一 あらまき じゅんいち 弁護士法人前堀・村田総合 075-211-5451
糸瀬美保 いとせ みほ 京都第一法律事務所 075-211-4411
伊山正和 いやま まさかず 京都総合法律事務所 075-256-2560
荻野伸一 おぎの しんいち 荻野法律事務所 075-585-4786
片山美紀 かたやま みき 弁護士法人みやこ法律事務所 075-211-4433
北川英幸 きたがわ ひでゆき 北川法律事務所 075-711-1330
国松治一 くにまつ じいち 国松法律事務所 075-256-9202
斉藤麻耶 さいとう まや タカタ総合法律事務所 075-255-5757
高木野衣 たかぎ のえ 京都第一法律事務所 075-211-4411
谷文彰 たに ふみあき 京都第一法律事務所 075-211-4411
谷山智光 たにやま ともみつ 御池総合法律事務所 075-222-0011
津島理恵 つしま りえ 京都法律事務所 075-256-1881
橋本弥江子 はしもと やえこ 谷口総合法律事務所 075-241-0935
細田梨恵 ほそだ りえ 京都第一法律事務所 075-211-4411
吉田容子 よしだ ようこ 市民共同法律事務所 075-256-3320

【外部の相談員】(いずれも大阪弁護士会所属の弁護士です。)

相談員氏名 よみがな 事務所 電話番号

木澤 愛子

きざわ あいこ

弁護士法人咲くやこの花法律事務所

06-6539-8587

中原 明日香

なかはら あすか

小坂谷・中原法律事務所

06-6226-0833

申込みフォームに入力する方法

下記のリンク先の申込みフォームに入力する方法によりお申し込みください。
https://forms.gle/Ab7vQZa333A2Bi6S9
京都弁護士会の担当副会長が相談員を選定した後、後日、相談員からご連絡いたします

※相談員に直接連絡して申込みをいただく場合より、対応に若干のお時間をいただきます。
※お申し込みに関する情報は、相談員の選定と事務手続のため、京都弁護士会の担当副会長、ハラスメント等苦情相談手続運営委員会の委員又は京都弁護士会の担当職員の目に触れることとなります。秘密は厳守いたしますが、これらの者に苦情相談を利用したことを知られたくない場合は、相談員に直接連絡する方法によりお申し込みください。

●(参考)日本弁護士連合会は「弁護士によるセクハラ、性別による差別的取扱い等相談担当窓口」を設置しています。

この窓口は、本苦情相談とは異なり、依頼者や相談者も利用することができます。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petition/claim/sexual_harassment.html

本苦情相談は法律事務所の外部窓口としても利用可能です

一定のハラスメント等の防止措置を講じた法律事務所(京都弁護士会会員が所属する法律事務所に限ります。)は、当会に委託申請をして、当苦情相談手続を当該事務所のハラスメント相談の外部窓口とすることができます。
京都弁護士会ハラスメント等苦情相談手続運営委員会(相談窓口課)までご相談ください。

委託申請の方法等詳細については、会員専用サイト(下記のリンク先)にアクセスしていただき、ご参照ください。
https://www.kyotoben.or.jp/member/stopharassment.cfm