「日本政府に対し、核兵器禁止条約について署名・批准を求める会長声明」(2021年1月22日)


  2017年7月7日、国連において、核兵器禁止条約(以下「本条約」という。)が122の国・地域の賛成を得て採択され、2020年10月24日、批准した国・地域が50に達したことにより、2021年1月22日に本条約は発効した。
  本条約では、核兵器がもたらす「壊滅的で非人道的な結末を深く憂慮し」、「核兵器が再び使用されないことを保証する唯一の方法として、核兵器を完全に廃絶することが必要」であるとして、核兵器の開発、製造、取得、使用にとどまらず、核兵器を用いた威嚇等も法的に禁止し、締約国が核兵器の全面的な廃絶に向けて行動することが定められている。
  我が国は、広島と長崎に原子爆弾を投下され、核兵器による「壊滅的で非人道的な結末」を経験した世界唯一の戦争被爆国であり、日本国憲法において、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたい」(前文)と述べた上で、戦力の不保持と国の交戦権の否認を内容とする平和主義を基本理念として採用している。また、我が国は、ビキニ環礁における核実験被害を受けている。こうしたことから、我が国は、核兵器の廃絶に向けて先導的な役割を果たすことが国際的にも期待されている。
  ところが、日本政府は、「核兵器禁止条約が目指す核兵器廃絶という目標を共有」しているという姿勢を示しているのに、本条約について署名・批准していない。
  本条約の発効と核兵器廃絶に向かう国際的な潮流は、「これまで積み重ねられた全世界的な運動の成果」(グテーレス国連事務総長)にほかならない。
  当会は、本条約の発効を心から歓迎し、日本政府に対し、本条約について署名・批准することを求めるものである。

      2021年(令和3年)1月22日

京都弁護士会

会長  日 下 部  和  弘
        


[ダウンロード](.pdf 形式)

関連情報