土地利用規制法の成立に強く抗議する会長声明(2021年6月24日)


1、2021年6月16日、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下「本法」という。)が参議院本会議で可決され、成立した。
2、本法は、「重要施設」又は「国境離島等」の機能を阻害する行為を防止するため、「注視区域」及び「特別注視区域」を指定し、「注視区域」内にある土地等(土地及び建物のこと。以下同じ。)の利用状況の調査や利用規制、「特別注視区域」内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めるものである。
  しかし、本法は、プライバシー権や思想・良心の自由、財産権などの基本的人権が侵害されるおそれが極めて高い。
3、まず、対象となる「重要施設」は、自衛隊や米軍の防衛関係施設、海上保安庁の施設の他、生活関連施設が含まれ、生活関連施設は政令で定めることになっているため限りなく拡大するおそれがある。
  そして、内閣総理大臣は、「重要施設」の敷地の周囲おおむね1kmの区域内や国境離島等の区域内に「注視区域」を指定することができ、関係行政機関の長や関係地方公共団体の長等に対して、土地等利用状況調査のために、土地等の利用者その他関係者の情報提供を求めることができるが、情報の内容は氏名又は名称、住所その他政令で定めるものとされていて限定がない。機能を阻害する行為の用に供されるかどうかを確認するために、土地等の利用者や関係者のプライバシーや思想・良心にわたる事項まで調査対象となるおそれがある。
  しかも、内閣総理大臣は、土地等の利用者や関係者に対して報告又は資料の提供を求めることができ、虚偽の報告若しくは虚偽の資料を提出した場合30万円以下の罰金に処せられる。
  さらに、内閣総理大臣は、土地等の利用者に対して重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供しないことその他必要な措置をとるよう勧告及び命令をすることができ、この命令に違反したときは、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられ又はこれを併科される。この「機能を阻害する行為」についても、「我が国を防衛するための基盤としての機能」や「領海…の保全に関する活動の基盤としての機能」など、その要件は曖昧である。
4、また、内閣総理大臣が「特別注視区域」を指定すると、その区域内にある一定の面積以上の土地等の売買等契約を締結する場合、内閣総理大臣に事前に届出をしなければならないが、その届出事項も当事者の氏名や土地等の所在及び面積、土地等の利用目的のほか、内閣府令で定める事項となっていて限定がない。この届出をしなかったときや虚偽の届出をしたときは、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。これは、土地等の所有者等の財産権に対する著しい制約となる。
5、以上のとおり、本法は、極めて広範かつ曖昧な要件で刑罰を科すという強制の下で、土地等の利用者や関係者のプライバシー権や思想・良心の自由、財産権等の基本的人権を侵害するおそれが極めて高い。
6、そもそも本法は、自衛隊周辺の土地を外国資本が買収したことをきっかけとして提出されたが、2020年(令和2年)2月25日の衆議院予算委員会において、「現時点で、防衛施設周辺の土地の所有によって自衛隊の運用等に支障が起きているということは確認をされていない。」と答弁がなされており、立法の必要性についても疑問がある。
7、京都府には、陸上自衛隊の福知山、桂、宇治、大久保の各駐屯地がある他、海上自衛隊の舞鶴地方隊、航空自衛隊の経ヶ岬分屯基地などがあり、また、自衛隊京都地方協力本部や京都募集案内所、河原町募集案内所が京都市中心部にあるなど、自衛隊の施設が京都府内各地にある。さらに、米軍の経ヶ岬通信所や舞鶴海上保安部もある上、政令による生活関連施設の定め次第では、京都府全域に重要施設が点在することになる。決して、一部の京都府民のみが被害を受けるという問題ではない。
8、本法は、立法の必要性について疑問がある上に、基本的人権を侵害するおそれが極めて高いものであるにもかかわらず、十分な審議がなされないまま可決されてしまった。当会は、本法の成立に強く抗議するものである。

2021年(令和3年)6月24日

京都弁護士会

会長  大  脇  美  保


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