消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の成立に対する会長声明


消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の成立に対する会長声明



1  2022年(令和4年)12月10日、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(以下「改正消費者契約法」という。)及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(以下「法人寄附不当勧誘防止法」という。)が成立した。
両法律は、旧統一教会による深刻な被害が顕在化したことを契機として、霊感商法による被害の救済及び被害防止の一層の促進を目的として成立したものであるが、以下に述べるとおり、不十分な内容であり、当会は、さらなる法改正等の措置による早急な手当てを求める。

2  改正消費者契約法は、霊感商法についての現行法4条3項6号の要件を修正しているが、「必要不可欠である旨を告げる」ことが取消要件に加わったことにより、現行法よりも適用範囲が限定されるおそれがある等の問題があり、霊感商法への対策として不十分である。
法改正の目的からすれば、マインドコントロールによる勧誘にも対応できるような、不当なつけ込み型勧誘に対して包括的に適用できる規定こそが必要である。
そもそも消費者契約法は、消費者と事業者という情報・交渉力に格差のある関係を前提として、消費者と事業者との間における紛争解決の一般法としての規範を示す法律である。
それにもかかわらず、限定された被害類型のみを念頭に限定的な取消権を定めるという法改正の在り方は、消費者契約法の本質に反するものである。
また、取消権の行使期間についても、改正消費者契約法は、他の消費者契約法に基づく取消権行使期間は現行法のままで、法4条3項6号にかかる期間のみ伸張されるなど、整合性・合理性がない不均衡を生じさせることとなった。
改正消費者契約法は、これまでの同法改正にみられた傾向と同様に、限定された類型について、細分化された要件で規制しようとするものである。このような規制の限界は、同法の2022年(令和4年)5月の改正の際に指摘され、その附帯決議で抜本的な検討が求められている。多様な悪質商法に対応するための包括規制を消費者契約法に導入する方向への議論が進む中で、霊感商法の一部のみを規制する本改正は、議論の方向性に逆行するものといえる。

3  法人寄附不当勧誘防止法は、定められた行政規制が十分に機能することが重要となるが、その規制は限定的である。同法には、「個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄付をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないよう」に十分に配慮しなければならないと規定されたが、禁止するのでなく、配慮義務とするのは、不十分である。
また、法人寄附不当勧誘防止法には、同配慮義務違反に対して行政措置が規定されているが、改正消費者契約法には同様の配慮義務規定は盛り込まれなかったため、当該措置を免れる勧誘が存在する点も問題である。すなわち、法人寄附不当勧誘防止法の同配慮義務及びそれに対する行政措置は、「寄附の勧誘」を行う場合に適用されるものであり、法人等が、霊感商法により、寄附以外の「消費者契約の勧誘」を行う場合には、当該規制を免れることが懸念されるのである。同法は、「消費者契約法とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする」と規定しているにもかかわらず、規制の抜け道を残しており、その目的にも反している。
さらに、子や配偶者の婚姻費用・養育費等を保全するために定められた債権者代位権の行使に関する特例については、債権者代位権という枠組みの中では要件が厳しく、実際に救済可能となる場面は限定的なものに留まっているという問題もある。

4  以上のとおり、今回成立した両法律では、本来目的とされていた霊感商法の被害回復と予防は困難なままであるため、不当なつけ込み型勧誘に対して包括的に適用できる規定を早急に導入するなどの対策が必要であり、当会は、さらなる法改正等の措置に向け、早急な検討を求めるものである。

2023年(令和5年)1月26日

京都弁護士会                

会長  鈴  木  治  一



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