「日野町事件再審開始を維持する決定に際し、検察に対し特別抗告を行わないことを求める会長声明」(2023/2/27)


  2023年(令和5年)2月27日、大阪高等裁判所第3刑事部は、いわゆる日野町事件第2次再審請求について、2018年(平成30年)7月11日大津地方裁判所の再審開始決定(以下「原決定」という。)を維持し、検察官の即時抗告を棄却する決定をした(以下「本決定」という。)。
  当会は、原決定を、再審請求においても「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の鉄則に従って再審開始を認めたものと高く評価しており、原決定を維持した本決定についても高く評価するものである。
  本件は、1984年(昭和59年)12月に滋賀県蒲生郡日野町で発生したとされる強盗殺人事件である。1988年(昭和63年)3月に逮捕された阪原弘氏は、捜査においては自白調書を取られたものの、起訴後は一貫して無罪を訴えてきていたが、2000年(平成12年)9月に上告が棄却され、無期懲役刑が確定した。その後、2001年(平成13年)11月に申し立てられた第1次再審請求は、即時抗告審継続中の2011年(平成23年)3月、受刑中であった阪原氏の病死により手続が終了した。2012年(平成24年)3月、遺族が第2次再審請求を申し立て、2018年(平成30年)7月11日、大津地方裁判所は再審開始を決定したが、検察官が即時抗告を申し立てたため、大阪高等裁判所に係属し、既に4年半余りが経過している。
  本件は、犯人性を裏付ける証拠は、自白調書以外にはなく、事件の発生日時、場所、犯行態様についても確たる証拠が存在しないという脆弱な証拠構造の事件であり、典型的な自白依存型の事件である。その自白についても、確定第一審判決では「その自白内容にしたがった事実認定ができるほど自白の信用性が高いとは考えられない」と判示し、犯行場所さえ特定し得ないものであった。ところが、自白をしたこと自体への重みや阪原氏が被害金庫発見場所へ捜査官を任意に案内できたとする実況見分調書の存在もあり、有罪心証が維持されていた。
  この実況見分調書については、第2次再審請求における証拠開示の結果、同調書の作成の際、写真の順序が入れ替えて貼付され、金庫発見場所からの帰り道の写真が、同所への案内途中の写真として利用されていたことが判明した。これにより、阪原氏が、金庫発見場所を知っていたとの確定判決の判断が大きく動揺することとなった。また、新たな法医学鑑定により、遺体の損傷状況と自白による殺害態様との矛盾が一層明らかになった。
  原決定は、これらに関する新証拠等を踏まえて、新旧全証拠を総合的に判断し、旧証拠についても改めて評価をした結果、阪原氏の自白については、任意性・信用性のいずれにも合理的な疑問が残るとした。また、阪原氏と犯行を結びつける間接事実についても、新旧証拠を総合的に判断すれば、阪原氏を犯人と推認することができず、阪原氏が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない事実関係は含まれていないことから、確定判決における有罪認定に合理的な疑いが生じたものと判断して、再審開始を認めたのである。
  本決定は、この原決定の認定を是認したものであり、改めて、再審請求においても証拠開示の重要性が示されたものといえる。
  当会は、原決定が出された際にも、再審手続は無辜の救済制度であり、再審請求審における検察官の役割につき無辜の救済のための審理に協力する公益の代表者として位置づけ、即時抗告を行わず、再審開始決定を速やかに確定させるように求めてきた。しかし、検察官の役割を履き違えた即時抗告がなされたため、原決定から既に4年半余りもの歳月が流れ、未だに阪原氏の雪冤が図られない状況が続いている。
  阪原氏の早期の名誉回復を図るためにも、また、司法への信頼を回復するためにも、可及的速やかに再審公判が開始されるべきである。
  よって、当会は、適正な刑事手続の保障を希求し、えん罪の根絶を求める立場から、検察官に対して、本件に対して特別抗告を行わず、再審開始決定を速やかに確定させるように求めるものである。

  2023年(令和5年)2月27日

京都弁護士会                

会長  鈴  木  治  一


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