債務整理事件等を取り扱う弁護士への相談・依頼にご注意ください
債務整理を弁護士に依頼したが、弁護士ではなく事務員とメールやSNSを通じてやりとりをしただけ(弁護士とは数分会っただけ)で、破産や再生などの意向を聞かれずに任意整理(分割弁済)を依頼し、弁護士の費用と借金の返済費用との区別の説明がなかったり、不適正又は不当な弁護士費用を定められたりする例が最近増えてきています。
インターネット広告等で全国から依頼者を募り、大量に債務整理事件を受任しようとする弁護士の中には、以下のように、債務整理事件処理の規律を定める規程に違反するおそれのあるものがあり、複数の弁護士会において問題になっています。
1 依頼する弁護士との面談について
弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、原則として、あらかじめ、当該債務者と自ら面談して、①債務の内容、②資産、収入、生活費その他の生活状況、③不動産を所有している場合にはその処理に関する希望、④そのほか債務整理事件の処理に関する意向を聴取しなければなりません(債務整理事件処理の規律を定める規程3条1項)。
弁護士が自ら面談していない、あるいは面談したとしても数分であり上記の聴取がなされていないなどの場合には、当該規程に違反しているおそれがあります。
2 弁護士費用について
弁護士が任意整理(分割弁済)事件を受任するに際して着手金を定めるときは、経済的利益、事案の難易、時間及び労力、当該債務者の資産、収入、生活費その他の生活状況などに照らして、適正かつ妥当な金額としなければなりません(債務整理事件処理の規律を定める規程10条1項)。
弁護士費用の金額が自分の収入等に比べてあまりに高いと感じたり、弁護士費用がいくらであるのか分からないなどの場合には、当該規程に違反しているおそれがあります。