国際ロマンス詐欺や投資詐欺等を取り扱う弁護士の業務広告にご注意ください


  SNSを通じて知り合った相手と親しい関係となった後、その相手から投資を持ちかけられるなどして金銭をだまし取られる、いわゆる国際ロマンス詐欺の被害が多発しています。また、近年では、著名人の名をかたる者などから、SNS上で、投資や副業の勧誘がなされ、金銭をだまし取られる被害も広がっています。

  このような詐欺案件を取り扱うというウェブ上の弁護士の広告の中には、以下のように、弁護士法、弁護士職務基本規程、弁護士の業務広告に関する規程に違反するおそれのあるものがあり、複数の弁護士会において問題になっています。

1  取扱事例として、架空の事例が表示されている。

2  弁護士が一人しかいないのに、24時間365日相談対応と表示されている。

3  現実に十分な回収ができるケースが少数であるにもかかわらず、取扱事例として、「被害金額1300万円で1100万円回収」、「被害金額500万円で400万円回収」、「被害金額300万円全額回収」といった他の詐欺事案で高額回収ができた事例をあたかも国際ロマンス詐欺事案で回収したもののように表示し、その例と同じような結果をもたらすと思わせるような表現をしている。

4  「LINEで相談」と表示されているにもかかわらず、実際には事務職員がLINEのメッセージを作成しており、弁護士が対応していない。

  また、東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部による調査によりますと、その調査の過程で、国際ロマンス詐欺の被害回復は現実には難しく、多くの場合、被害を全く回収できないか、ごく少額の回収にとどまることが多いのに、弁護士に依頼すれば高額の回収が確実であると誤信させるような広告をしていたケースも散見されたとのことです。このようなケースでは、依頼者から、事件処理の報告がない、事件処理の進捗や今後の見通しについて弁護士に説明を求めたのに対応がない、高額回収ができるとの説明をうけていたのに着手金倒れになった、といった苦情が東京弁護士会の市民窓口に寄せられ、調査の端緒となっているとのことです。
  詳細は、以下の東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部のホームページをご参照ください。

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_7.html
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_8.html

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