日本国憲法の平和主義を改めて確認し、 積極的に平和のための行動を訴える会長談話


日本国憲法の平和主義を改めて確認し、 積極的に平和のための行動を訴える会長談話



日本国憲法は、未曽有の戦死者をだした先の大戦に対する真摯な反省のもと、1946年(昭
和21年)11月3日に、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの原則を掲げ、公布さ
れました。
しかし、公布から78年経った今、ウクライナ、パレスチナなど、世界各地で戦禍により住居
や食料を失い、さらには家族や生命を失っている人たちが多数います。
日本国憲法は、その前文で、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から
永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う」と高らかに宣
言しています。
今こそ、日本国政府は、平和の価値を粘り強く訴えるとともに、国際人権法の実効的な適用が
なされるように、外交交渉や人道的な支援等、積極的な行動をしなければならないと考えます。
また、京都弁護士会は、平和主義を掲げる憲法をもつ国の法律家の団体として、恒久平和の実
現のために意見書・会長声明の発出、講演、シンポジウムの開催等、さまざまな行動を行ってい
ます。
昨年の文化の日に「日本国憲法公布の日にあたり「平和のうちに生存する権利」の価値を改め
て確認する会長談話」を発出し、今年9月28日に「紛争地から見た憲法9条 ガザ、ウクライ
ナ、アフガニスタンを取材して」という市民集会を開催し、継続的に京都市内の繁華街で秘密保
護法反対などの平和のための街頭宣伝活動を行っています。
これら平和のための活動を引き続き精力的に行っていくことを、日本国憲法公布の日にあたっ
て、改めて誓いたいと思います。

2024年(令和6年)11月3日

京都弁護士会              

会長    岡  田  一  毅


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