「夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所判決を受けて」(2015年12月24日)



1.2015年(平成27年)12月16日、最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は、女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法733条について、本規定のうち100日超過部分のみが憲法14条1項、同24条2項に違反していると判示した。
また、同日、夫婦同姓を強制する民法750条について、婚姻の際の「氏の変更を強制されない自由」は憲法上保障されていないこと、夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではないこと、個人の尊厳と両性の本質的平等という憲法第24条の要請に照らして夫婦同氏制が合理性を欠くとは認められないことを理由として憲法13条、同14条1項、同24条に違反していないとの判断を示した。
2.しかしながら、法制審議会は、選択的別姓を導入すること、再婚禁止期間を短縮すること、男女とも婚姻可能年齢を等しく満18歳以上とすべきことを既に1996年(平成8年)の段階で答申していた。また、国連自由権規約委員会は、民法733条(再婚禁止期間)、国連女性差別撤廃条約は、民法733条、同750条(夫婦同姓の強制)を差別的であるとして繰り返し懸念を表明し、重ねて勧告を行ってきた。
かかる法制審議会の答申より19年を経過してもなお、今回の最高裁判決において、再婚禁止期間を100日超過部分のみ違憲と判断するにとどまったこと、夫婦同姓強制制度を合憲としたことは、以下に述べる理由により著しく不当である。
3.まず、再婚禁止期間に関する判決は、山浦裁判官が「近年の医療や科学水準を前提とすれば、生物学上の判定は容易にできる」と反対意見を述べているように、現代において100日間の再婚禁止期間を設けることが必要最低限の制限とはいえず、これを合憲とすべき理由が認められない。
また、夫婦同姓強制制度を合憲とした最高裁判決は、婚姻により改姓を強いられて著しい不便や自己喪失感を感じている者がいること、実質的に男女不平等状態が生じていることを看過するものであり、不当である。
4.この点、3人の女性判事も全員、夫婦同姓強制制度が憲法24条に違反するとし、「96%もの多数が夫の氏を称することは、女性の社会的立場の弱さ、家庭生活における立場の弱さ、種々の事実上の圧力など様々な要因のもたらすところ」であり、夫婦同氏に例外を設けないことは「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえない」とし、夫婦同姓を強制する制度は婚姻の自由を制約し、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠くという意見を示している。
更に、上記判決の多数意見においても、憲法24条は「両性の実質的な平等が保たれるように図ること」「婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること」についても十分に配慮した法律の制定が求められており、夫婦同姓を強制する制度について、国会において審議されることを求める旨を判示しているのである。
5.当会も、民法733条及び民法750条の違憲性につき、2010年(平成22年)2月、2013年(平成25年)10月にそれぞれ会長声明を発表し、民法(家族法)における差別的規定の改正を求めてきた。
6.本最高裁判決を受け、当会は、改めて内閣及び国会に対し、民法第750条及び同第733条並びにこれらの各規定とともに、法制審議会等で改正が答申された同第731条(婚姻可能年齢の規定)について、改正ないし廃止する民法(家族法)改正法案を早期に上程し、速やかに可決成立させることを強く求める。

      2015年(平成27年)12月24日

京  都  弁  護  士  会

会長  白  浜  徹  朗
  

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