「安全保障関連法の施行に強く抗議するとともに、その廃止を求める会長声明」(2016年3月29日)


本日、安全保障関連法が施行された。
安全保障関連法は、集団的自衛権の行使を容認し、他国の武力行使と一体となる活動を認めるなど、明らかに憲法9条に違反する内容を含むものである。また、憲法解釈によって憲法9条2項改正と同様の結果をもたらす点は、憲法改正手続を定めた憲法96条1項を潜脱し、立憲主義を否定するものである。
当会は、安全保障関連法が成立する前からこうした違憲性を指摘し、繰り返し同法成立に反対する会長声明を発してきた。そして、国会審議においても、同法について憲法上の疑義が提示されていた。しかし、同法は、その憲法適合性について十分な審議がされないまま、「議場騒然、聴取不能」と速記録に記録されるような重大な瑕疵があると言わざるを得ない参院特別委員会での「議決」を経て、昨年9月19日に「可決・成立」された。同法の違憲性は全く解消されておらず、当会は同法「成立」後もその廃止を求めて訴えを続けてきたが、本日施行されたことは極めて遺憾である。
よって、当会は、安全保障関連法が施行されたことに強く抗議するとともに、その廃止を求めるものである。

2016年(平成28年)3月29日

京  都  弁  護  士  会

会長  白  浜  徹  朗

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