有事法制三法案の修正案に対する声明(2003年5月15日)


  1. 本日、衆議院本会議において、有事法制三法案の修正案が賛成多数で可決された。
      当会は、政府提出の有事法制三法案は、憲法の基本原則(国民主権、基本的人権尊重、平和主義、地方自治の本旨尊重)に照らし様々な問題があるので廃案にすべきであると主張してきた。本日、衆議院本会議において、政府提出の上記法案は与党三党及び民主党の修正案によって修正の上賛成多数で可決された。
      この修正は、有事の際であっても基本的人権は最大限に尊重されなければならないとし、国会に対処措置終了の議決をする権限を認め、又内閣総理大臣の地方自治体や指定公共機関に対する指示権、代執行権を定めた規定を国民保護法制の整備まで当面凍結するなど憲法の基本原則に照らし一定の配慮をしている点で評価できるところがないではない。

  2. しかし修正案には以下の疑問がある。
    1. 修正案においても「武力攻撃予測事態」の定義や適用範囲は曖昧なままであり、「予測事態」と周辺事態法の「周辺事態」との異同や両法が発動される場合の関係が依然として不明確であって、軍事力行使の基本を定める法制として極めて大きな危険をはらんでいる。
    2. 有事認定の客観性を担保するために新たに規定された、有事の「認定の前提となった事実」を対処方針に定めるとの点についても、その内容は不明確で判断の客観性を担保するうえで十分であるとはいい難い。
    3. 修正案は、国会の事前承認を認めておらず、国会による民主的コントロールのあり方に照らし問題がある。
    4. 有事における内閣総理大臣の地方自治体等に対する指示権、代執行権は、当面凍結されたとしても何ら変更されておらず、有事における地方自治の維持につき疑問を拭うことができない。
    5. 有事における民放を含むメディアに対する政府による統制の危険性も完全に排除されていない。
    6. 今回の修正においては自衛隊法改正については全く触れられていないが、同法改正案中の、国民の基本的人権と抵触する部分につき、修正案がどのように関係するのか全く不明である。
    7. 危機管理庁の設置等につき不透明な部分が多く、問題の多い法案を拙速的に成立させようとしたとの疑念を拭えない。
        以上のとおり、修正案にはなお憲法の基本原則に照らし多くの重大な問題点が存在し、有事法制三法案に対し当会が指摘してきた様々な危険性は解消されていないといわざるをえない。

  3. しかも、今回の修正は、自由民主党と民主党の衆議院有事法制特別委員会理事  の密室での協議によって政府案の修正合意をし、それにもとづき僅か数時間の同委員会審議と衆議院本会議における審議で可決されるにいたっているが、本修正案のもつ上記の重大な問題点に照らすと、民主主義による審議のあり方としても極めて大きな問題をはらむものである。

  4. 本日可決された修正案のもつ問題点は憲法の基本原則に照らして重大なもので  ある。当会は、このような重要法案について、十分な国民的議論も国会審議もないままに衆議院本会議において可決されたことに強い危惧と遺憾の意を表せざるをえない。
      当会は、今後参議院において、修正案について徹底的な審議を行い、上に指摘  した修正案についての問題点を明らかにし、問題点の解消にいたらなければ有事法制三法案を一旦廃案にし、新たに出直すことを強く求める。参議院において、党派を離れ良識の府にふさわしい審議が尽くされることを強く期待するものである。

    2003年(平成15年)5月15日

    京都弁護士会  塚    本    誠    一


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