「福島第一原発事故避難者の集団訴訟(京都地裁判決)に関する会長談話」(2018年3月15日)


  本日、京都地方裁判所は、東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「福島原発事故」という。)の避難者174名が損害の賠償を求めた集団訴訟について、国の責任を認め、110名について慰謝料等の請求の一部を認容する判決を言い渡した。
  京都府には、福島原発事故の放射能により避難を余儀なくされた住民が避難し(京都府によれば、本年3月1日時点の受入累計491世帯・1443名、現入居者数61世帯・137名)、住宅の無償提供打ち切り後も、今なお多数の住民が、国及び東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)から必要な支援を受けることなく、京都府における避難生活を継続している。
  このような状況において、今般、請求を棄却された者もおり、京都地方裁判所が認めた慰謝料等の額が被害の実情に即したものと言えるかどうかはまだ検討を要するが、国の責任を認めた今回の判決が、福島原発事故により生じた被害救済の一助となることを切に願う。
  当会は、本判決を踏まえ、国及び東京電力に対し、速やかに被害者に賠償を行うとともに、加害責任を踏まえ避難者に対し必要な支援策を講じることを、強く求める。

      2018年(平成30年)3月15日

京  都  弁  護  士  会

会長  木  内  哲  郎



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