「京都弁護士会 LGBT/SOGIについての取り組み宣言」(2019年3月12日)


京都弁護士会  LGBT/SOGIについての取り組み宣言



性的指向や性自認は他人から決めつけられるものではなく、一人ひとりが自分らしく、ありのままでいられることが尊重されなければなりません。このことは、個人の尊重を定めた憲法13条に照らし明らかです。しかし現実には、世の中の一般的とされる人たちと異なる性的指向や性自認を持つ人に対する偏見や差別がまん延しています。しかもこうした偏見や差別は、多くの人にとって普段意識されることが少ない人権問題であるがために、性的少数者にますます生きづらさを強いている状況にあります。
基本的人権は不断の努力によって初めて保持されるものです(憲法12条)。また、私たち弁護士は、基本的人権を擁護することを使命としています(弁護士法1条)。
京都弁護士会は、弁護士の使命を全うするため、LGBT/SOGIに関する差別的対応、差別的言動をなくしていくべく、ここに取り組みの指針を発表するとともに、不断の努力を行い続けることを宣言します。

1  京都弁護士会利用者の方々への配慮

LGBTであることやSOGIに関わりなく、安心かつ快適に京都弁護士会を利用できるよう、会員や職員向けの啓発活動を推進するとともに、LGBT/SOGIの観点から利用者の方々にとって必要な見直しを進めます。

2  京都弁護士会内での取り組み

LGBTであることやSOGIに関わりなく、安心して働ける職場づくりを推進するため、会員や職員向けの研修を実施するなどの活動を推進するとともに、会員や職員がLGBT/SOGIに関する差別的対応を受けたときに相談できる窓口を設置します。また、会員も職員もLGBT/SOGIを理由として不利に扱われることがないよう、会内の規定について必要な見直しを進めます。

3  京都弁護士会会員、会員事務員及び司法修習生への取り組み

LGBTであることやSOGIに関わりなく、安心して働き、学ぶことができるよう、会員や会員事務員、司法修習生向けの啓発活動を推進します。

4  法律相談態勢の整備

LGBTであることやSOGIに関わりなく、安心して法律相談ができる態勢作りに取り組んでいきます。

2019年(平成31年)3月12日

京都弁護士会    
会長 浅  野  則  明





LGBT/SOGIとは

  LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)とは、性的指向・性自認が非典型的な性的少数者(性的マイノリティ)のうち代表的とされる人々の総称で、日本国内でも広く用いられています。
一方、SOGIとは、性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)の頭文字を取った、個々人の性の構成要素に着目した概念です。SOGIは、2006年のジョグジャカルタ宣言以降、国連の諸機関で広く用いられていますが、日本国内では2019年初現在、まだあまり知られていないようです。
京都弁護士会は、性的少数者であるLGBT等に対する差別の解消はもちろん、SOGIに関するあらゆる差別の解消を目指します。この目標を示すために、本宣言では「LGBT/SOGI」という表記を用いています。


宣言のダウンロードはこちらから→[ダウンロード](.pdf 形式)


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