共謀罪の新設に反対する会長声明(2005年7月29日)


  平成15年の通常国会から衆議院解散に伴う廃案を挟んで4国会にわたって継続審議となっている「犯罪の国際化および組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下「法案」といいます)は、今国会において審議日程に上っておりますが、同法案に規定されている「共謀罪」は、以下のとおり、看過できない問題を含んでいます。
  共謀罪とは、「長期4年以上の刑を定める犯罪」(強盗、殺人などの重大犯罪だけでなく、窃盗・横領・背任や公職選挙法違反などを含む合計600以上もの犯罪)について、「団体の活動として」「当該行為を実行するために組織により行われるもの」の「遂行を共謀した」場合に成立し、これに一定の有期懲役刑を科すものです。すなわち、共謀罪が成立するためには、犯罪を遂行しようとした意思を合致させる謀議、あるいは謀議の結果としての合意があれば足り、凶器や犯行のための道具の準備なども不要であるばかりでなく、組織的犯罪集団の行為である必要もなく、「犯行の合意」という誠に不明確な概念により処罰できるようになります。これは、外形的行為のない意思の段階では処罰しないという我が国の刑法の大原則に反するばかりではなく、思想信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由など憲法上の基本的人権に対する重大な脅威となるものです。
  また、共謀罪の捜査は、具体的な法益侵害行為を対象とするものではなく、会話、電話、メールなどのあらゆるコミュニケーションの内容を対象とし、客観的な裏付け証拠がないため、捜査の自白への依存度を高めて自白獲得偏重となり、既に制定されている「犯罪捜査の通信傍受に関する法律」の適用範囲の拡大等、通信の秘密やプライバシーの侵害にもつながりかねません。
  そもそも、共謀罪の新設は、「国際的な犯罪の防止に関する国際連合条約」(以下「条約」といいます)の批准に必要なものと説明されておりますが、条約では、3条1項において、適用範囲に関して「性質上越境的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するもの」に限定されているにもかかわらず、法案では「団体」や対象犯罪に関して何らの限定がなされておらず、同条約の趣旨ともかけ離れたものです。
  よって、当会は、法案に規定されている「共謀罪」は、刑法の基本原則に反し、思想・表現の自由などの憲法で保障された基本的人権に対する重大な脅威であるので、この新設に反対するものです。
  

2005年7月29日              

京  都  弁  護  士  会            

会  長    田    中    彰    寿

  

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