「消費者契約法の一部を改正する法律案(仮称)骨子(「消費者団体訴訟制度」の導入について)」に対する会長声明(2006年1月18日)
内閣府は,表記記載の消費者団体訴訟制度に関する法律案骨子を公表し,これについて意見募集をしている。 当会は,これまでにも,同制度の在り方について,意見を表明してきたところであるが,今般公表された法律案骨子には,当会がこれまで提言してきた内容が取り入れられていない点がある。本通常国会を目指した立法が具体的に検討されるにあたり,当会は,上記法律案骨子に対し,下記のとおり意見を述べ,消費者被害の未然防止・拡大防止のために実効性ある消費者団体訴訟制度が早期に実現されることを重ねて求めるものである。
1 同制度の早期導入は多発する消費者被害に対応したものであり評価できる。本通常国会で立法化すべきである。
2 差止の対象となる実体法規として,民法96条,90条,借地借家法の強行規定を含めるべきである。
3 不当条項の「推奨行為」を差止・撤回請求の対象とすべきである。
4 適格消費者団体に対する第三者の調査はその内容が全く明らかでなく,NPO法人の監事による監査,行政による監督で十分であり過度な規制である。
5 裁判管轄について,事業者の営業所の所在地を管轄する裁判所のほか,事業者の不当な行為がなされた地,ないし,なされるおそれがある地を管轄する裁判所にも裁判管轄を認めるべきである。
6 適格消費者団体が独自の観点からそれぞれ訴権を行使できるように,他の消費者団体が別途訴訟を提起し,また,確定判決がある場合でも他の団体が別途訴訟を提起することを可能とすべきである。
7 地方自治体・国民生活センターの保有する消費者相談情報を適格消費者団体が活用できるよう十分開示されるべきである。
8 消費者契約法以外の法規に該当する行為の差止制度,損害賠償請求制度についても早急に導入の検討をすべきである。
2006年(平成18年)1月18日