「司法修習生に対する給費制の維持を求める決議」(2010年5月27日)
1 2010年11月1日から、司法修習生に対して給与を支給する制度(給費制)に代えて、修習資金を国が貸与する制度(貸与制)が実施される予定である。
2 給費制に代えて貸与制を実施することは、2004年11月の裁判所法改正によるものであるところ、同法改正に際しては、衆・参両院において、「給費制の廃止及び貸与制の導入によって、統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、又、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援のあり方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと。」という附帯決議がなされている。
3 この改正は、国の厳しい財政状況を背景として、国家公務員の身分を持たない者に対する支給は異例の取り扱いであること、司法修習は個人が法曹資格を取得するためのものであり受益と負担の観点からは必要な経費は修習生が負担すべきであること等が理由として挙げられている。
4 しかし、そもそも、司法修習制度は、法曹が「法の支配」の担い手であり、国民の権利義務に大きな影響を与える立場にあることから、有為な人材を確保し、司法試験合格者をすべて統一・公正・平等の理念によって養成した上で裁判官、検察官、弁護士として輩出することを目的としている。
公務員たる裁判官・検察官のみならず、弁護士制度は憲法上の要請である上(憲法37条3項)、弁護士も、「基本的人権を尊重し、社会正義を実現する」という使命のもと(弁護士法1条)、国選弁護、法律援助事件、無料法律相談、公益的な社会的意義のある弁護団事件、各種の委員会活動等、種々の公益活動を現に積極的に行っており、それゆえに「司法」という国家の社会基盤を整備するべく、法曹三者に対しては国家予算を導入し、その養成制度を維持してきたのである。
5 そして、司法修習生に対する給費制を廃止して貸与制を実施することは、裁判所法改正時における附帯決議が述べている「統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれ」、「経済的事情から法曹への道を断念する事態を招く」ものであり、「司法」という国家の社会基盤を揺るがせるものである。すなわち、現在、法科大学院制度及び新司法試験制度が導入され、法曹を目指す者は、少なくとも2年間の法科大学院教育を受けた後に、新司法試験を受験することとなる。法科大学院の費用は、入学金が概ね20万円から30万円、年間授業料が80万円から130万円、そのほか教材などの負担も年間20万円から30万円を要する。また、「有為な人材の確保」という観点からは、多くの社会人が法科大学院に入学し学ぶことが望まれるところ、社会人入学者は、それまでの仕事を退職し、奨学金によって学費及び生活費をまかなっている者も少なくない。かかる現状において、給費制を廃止することは、金銭的に裕福な者しか法曹になることができないという事態を招きかねない。
現に、法科大学院適性試験の出願者数は、2007年度は27882人、2008年度が23068人、2009年度が18829人と毎年激減しており、この傾向は今年度も継続している。また、全国74校の法科大学院の2010年度の入学試験において、競争倍率が2倍を割り込んだ大学院が半数以上の40校に上っている。このように、法曹を志す者の数が減少し続けていることは、多様な人材を法曹の世界に導入し、国家の社会基盤としての法曹を養成するという観点からすれば、危機的な状況といわざるをえない。
給費制を廃止することは、経済的事情から法曹への道を断念するという者を増加させ、多様な人材を法曹の世界に導入するという司法改革の理念を根本から覆すものである。
6 国家の社会基盤として参考となるものとして、医師の養成制度がある。これは、2004年に、医師法改正により新医師臨床研修制度が導入され、診療に従事しようとする医師は2年以上の臨床研修を受けなければならず、研修医はアルバイトをせずに研修に専念されなければならないものとされた。そして、研修に専念できる環境を整備するため、研修を行う病院に対し、教育指導経費・導入円滑化加算費として、年間約160億円から171億円の国の予算措置がなされてきた。
司法修習生も同様に修習中の専念義務があり、修習生の給費制を維持した場合の予算は、現状でも約100億円前後であり、医師養成との比較においても、法曹養成のみを後退させる正当な理由は見あたらない。国家公務員の身分を持たない者に対する支給は異例の取り扱いであるという、貸与制導入の理由は、かかる医師養成制度と比較すれば、理由として説得力を持たないものである。
7 また、司法試験の合格者が急激に増大していることにより、弁護士となっても既存の事務所に就職できず、すぐに独立するといういわゆる「即独」弁護士が相当数発生している。これは、弁護士登録後に適切なOJT(on the job training)を受ける機会を持たないことを意味し、このような弁護士が今後も増加していくことは間違いない。かかる状況においては、司法修習の重要性はますます高まっている。
これまで、司法修習生に対しては、職務(修習)専念義務を課す一方で、給費制によりその生活を保障してきた。このことにより、司法修習生は、経済的な心配をすることなく、修習の正規カリキュラムのみならず、様々な研究会やシンポジウム等への参加を通じて、司法修習の実をあげてきたのである。司法修習生に対する給費制を廃止することは、このような司法修習への積極的な参加が弱まる方向に働くことは間違いない。司法修習の期間が1年間に短縮され、上記のように弁護士登録後のOJTの機会を持たない弁護士が増加している今日の状況においては、司法修習をより充実させることが極めて重要なのであり、給費制を廃止して貸与制を導入することは、司法修習の充実を危うくさせるものである。
8 当会は、2009年8月27日付けで、「司法修習生に対する給費制の維持を求める会長声明」を出し、貸与制実施に反対し給費制の維持を求めてきた。しかし、その後裁判所法改正等の動きがなされないまま、貸与制の実施時期である2010年11月1日が目前に迫っており、一刻の猶予も許されない。
9 よって、当会は、国会・内閣・最高裁判所に対し、司法修習生に対する給費制を維持することを求めるとともに、その実現のために全力を尽くす決意である。
以上のとおり、決議する。
2010年(平成22年)5月27日