民事訴訟法の文書提出命令規定改正に関する決議(1999年6月8日)
1998年(平成10年)4月に国会に提出された「民事訴訟法の一部を改正する法律案」は、今第145国会まで継続審議となっていたが、本年5月7日の情報公開法の成立に伴い、ようやく本格的審議が始まろうとしている
1996年(平成8年)6月に新民事訴訟法が成立したが、その法案にあった公文書の文書提出命令の規定に関する部分は、公文書の提出を監督官庁の承認に係らせるという不当な内容であったために国会審議において削除された。そして、この部分については、附則で、情報公開制度の検討と並行して検討し2年を目途に必要な措置を講ずることとされ、「不合理な官民格差を設けない」、「司法判断を尊重すること」などの附帯決議が付せられた。新民訴法は、昨年1月1日から施行されたが、公文書は文書提出義務の対象外とされたままになっており、裁判実務にも支障を生じている。一日も早い、公文書を文書提出命令の対象とする法改正が求められる事態となっている。
しかしながら、現在審議の対象となっている改正法案は、上記附帯決議の趣旨に照らして大きく後退しており、重大な欠陥を含んでいる。
第一の問題は、「刑事訴訟記録及び少年事件記録の一律除外規定」である。本改正法案は、公文書・私文書の別を問わず文書提出義務の一般義務化を規定しながら、刑事訴訟記録等についてはその内容にかかわりなく一律に文書提出命令の対象外としている。これは、文書提出義務の一般義務化を後退させ、不合理な官民格差をもたらすものである。
この規定によれば、犯罪被害者の損害賠償訴訟、廃棄物不法投棄責任や製造物責任を問う訴訟、企業経営者の不正を追及する株主代表訴訟、薬害・公害訴訟等において必須の重要証拠となる刑事訴訟記録等が、一律に提出命令の対象から除外されることになる。法務省は、文書送付嘱託や刑事確定記録法などで足りると主張するが、文書送付嘱託等では、記録を保管する行政庁等の判断により民事訴訟への記録提出が拒否される例が少なからずある。文書提出命令の対象としなければ、行政的判断によって民事訴訟に記録が提出されず、民事上・行政上の責任を追及しようとする被害者や市民にとって権利救済上の大きな障害となることは明らかである。真実に基づいた適正な民事訴訟の実現のために、刑事訴訟記録等を提出命令の対象とすることが、どうしても必要である。
刑事訴訟記録等には、関係者のプライバシーの侵害につながる情報が含まれるため、その利用に当たっては裁判所の適切な配慮が必要であるが、本改正法案のように刑事訴訟記録等を一律に除外するのではなく、民事訴訟上の必要性をも勘案してその採否を民事裁判所の判断に委ねるのが相当であり、上記附帯決議の趣旨にも合致する。
この規定は、足かけ6年に及ぶ法制審議会の民訴法改正論議の中でも、また新民訴法公布後2年近くの再検討の期間にもほとんど議論されないまま、二度目の法制審議会民訴法部会における審議の最終段階になって突然提案され法案に入れられたもので、その手法は非民主的で審議会軽視も甚だしく、手続的にも極めて問題である。
よって、刑事訴訟記録等の一律除外規定は、削除されるべきである。
第二の問題は、公務秘密文書を「その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生じるおそれのあるもの」と定義している点である。従来の判例では、公務秘密とは、「国家の利益又は公共の利益に重大な損失又は不利益を及ぼすもの」とされているのに対し、秘密の範囲が拡大されている。「おそれがあるもの」という要件もあいまいであり、より厳格に規定すべきである。
以上の他に、公務員の自己使用文書を一律に除外する規定は不合理であり、また防衛外交・犯罪捜査関連文書について「監督官庁の提出義務がない旨の意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り提出を命ずることができる」とする規定も、裁判所の司法判断を事実上排除する結果となりかねず、上記附帯決議の趣旨に反するものである。
このように、本改正法案は内容においても手続においても極めて大きな問題をはらむものであり、慎重審議のうえ以上の点について修正を加えるべきである。
以上のとおり、決議する。