住居喪失者・DV事件被害者等の定額給付金及び子育て応援特別手当の受給に関する申入書(2009年4月3日)


2009年(平成21年)4月3日


総務大臣  鳩  山  邦  夫  殿
厚生労働大臣 舛  添  要  一  殿
京都府知事  山  田  啓  二  殿
京都市長 門  川  大  作  殿
京都府下 各 市 町 村 長  殿

京都弁護士会            

会長  村  井  豊  明


住居喪失者・DV事件被害者等の定額給付金及び子育て応援特別手当

の受給に関する申入書


  当会は、定額給付金給付事業補助金及び子育て応援特別手当給付事業補助金の交付に関し、以下のとおり申し入れる。

第1.申し入れの趣旨
1.国は、定額給付金制度導入の目的に鑑み、住居喪失者・DV事件被害者等の給付対象者(本来定額給付金を受け取るべき者。以下同じ。)が定額給付金を受け取ることができるよう、定額給付金の申請・受給者の基準についての適正な解釈を明確化すること
2.国は市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、住居喪失者・DV事件被害者等の給付対象者が、申請時に居住している市町村で定額給付金を受け取ることができるようにするため、窓口における確認の方法などにおいて柔軟な運用を図るなど格段の配慮工夫を行うよう周知すること。
3.市町村は、住居喪失者・DV事件被害者等の給付対象者が定額給付金を受け取ることができるようにするため、窓口における確認の方法などにおいて柔軟な運用を図るなど格段の配慮工夫を行うこと。
4.国及び市町村は、子育て応援特別手当についても、前3項に記載した措置を同様に行うこと。

第2.申し入れの理由
1.2009年3月4日、国会の決議を経て、定額給付金の支給が正式に決定された。定額給付金は生活困窮者に対する対策として支給するとされているが、以下に述べるとおり、とりわけ住居喪失者・DV事件被害者等、本当に支援が必要な人に対し、支給がされない怖れがある。
  すなわち、同給付事業補助金交付要領によれば、「給付対象者」は本年2月1日時点で住民基本台帳に記録されている者及び外国人登録原票に記載されている者であり、「申請・受給者」は給付対象者の属する世帯の世帯主(外国人については各受給対象者)とされている。
ところで、現下の不況下でいわゆる「派遣切り」による住居喪失者、「ネットカフェ難民」などを含むホームレス状態にある人々が大量に生み出されており、また離婚事件等においては、いわゆるDV被害により生命・身体に対する危険があるために住民票の異動ができずに居所を隠して生活している妻や子どもたち、実際には別居しているが様々な理由から離婚問題が解決するまでの間住民票を異動できない人、あるいは前記基準日以降に離婚が成立した人などが存在する。これらの人々こそ最も生活に困窮しており、定額給付金の受給を最も必要とする人々である。
  しかし、上記基準を形式的に適用すると、これらの最も生活に困窮していると思われる人々が、定額給付金を受け取れないこととなる。
2.これに対し、総務省は、「路上生活者などで本来の住所地での不在期間が長く、住民基本台帳から消されている場合は、知人宅などに身を寄せるなどして住民登録をし、DV被害者は、居住する市町村に住民基本台帳についての支援措置の実施を申し出て、加害者である配偶者による住民票の写しの交付等を制限した上で、実際に居住する住所において住民登録を行うことにより受給できる」などと説明している(同省定額給付金室の平成21年1月27日付け「定額給付金給付事業Q&A(その2)」における問15に対する答え)。
  しかし、すでに基準日とされる2月1日を経過してしまっている以上、基準日時点で実際に居住する住所において住民登録を行うことができなかった人については、もはや住居地で定額給付金を受領する手だてが失われてしまっている。
また、この基準によれば、「申請・受給者」は給付対象者の属する世帯の世帯主とされているところ、この「世帯」「世帯主」を住民基本台帳上に記載された世帯及び世帯主とすれば、その世帯全員分がその世帯主に支払われ、DV被害者などは自ら世帯主である場合を除いて定額給付金を直接受給できないこととなる。DV被害者らが形式上の世帯主に対し定額給付金の引き渡しを求めることも極めて困難で、これら被害者が定額給付金を受け取れない事態が数多く発生することが予想される。
3.このような問題を放置することは、「景気後退下での住民の不安に対処するため、住民への生活支援を行う」という施策本来の目的を達することができないばかりか、人権擁護の観点からも看過できない問題である。
  そのため、定額給付金の給付事業を行う市町村においては、当該制度導入の目的に鑑み、本来受け取るべき住民が定額給付金を受け取ることができるよう検討を姶めたところもある(報道によれば、宇都宮市、久留米市、鹿児島市、神戸市、沼津市等は、DV被害者が給付を受けられるよう独自の施策方針を検討しているとのことである。)。
4.そもそも、この基準に言う「世帯」「世帯主」をこのように形式的・硬直的に解釈すべきではない。法律上、「世帯」「世帯主」の定義規定はなく、ただ、住民基本台帳事務処理要領において「世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。世帯を構成する者のうちで、その世帯を主催する者が世帯主である。単身世帯にあっては、当該単身者が世帯主となる。」とあるだけである。そして、例えば、世帯主である夫からDV被害を受け避難のため他の場所で居住している妻については,既に夫と妻とが「居住と生計をともにする社会生活上の単位」は存在せず、生活の実態は住居も生計も別に営まれているのであって、もはや同一の世帯と言うことはできない。このような場合に、夫を「世帯主」として実質的には別の世帯である妻の分まで定額給付金を受給させることは不当であるし、「世帯」「世帯主」の解釈を誤ったものというべきである。このような場合には、妻が実質的な「世帯主」であることを認めるに足りる資料を示せば、当該妻に定額給付金の申請・受給資格を認めることが相当である。
  また、この基準によれば、「申請・受給者」は給付対象者の属する世帯の世帯主であるが、基準日(本年2月1日)現在の世帯主である必要はない。その後、世帯主が交代することを当然に予定しているものと解することができる。
従って、例えば、?別居家族やDV被害者の代理人弁護士から地方自治体に対して、別居家族や紛争当事者分の定額給付金を世帯主へ支給しないよう要請があった場合、?基準日以降一定期間内(例えば6ヶ月以内)に離婚届出をした夫婦(この事実は支給する地方自治体に顕著である)、?その他、離婚後の住民票、D?の保護命令、調停調書、判決、法的紛争が係属中であることを証する文書、別居者の賃貸借契約書、その他客観的に別居の事実を確認できる文書がある場合、などは、もはや基準日時点の「世帯」は存在せず、従ってその世帯主に支給すべき理由はないというべきである。
  ところが、定額給付金の申請・受給者の基準には、申請・受給者は「その者の属する世帯の世帯主」とのみ記載され、上記のような適正な解釈が明確化されていないため、市町村は住民登録地に居住できなくなったこれらの者に定額給付金を支給しても補助金交付の対象にはならないのではないかと考えて、給付をためらっているものと思われる。しかし、このような施策は、本来、国が責任をもって行うべきものであり、国において、住居喪失者・DV事件被害者等本来定額給付金を受け取るべき者が定額給付金を受け取ることができるよう、定額給付金の申請・受給者の基準についての適正な解釈を明確化することが必要である。
  また、市町村はこれらの者に定額給付金を支給しようとする場合には、住居喪失者・DV事件被害者等本来定額給付金を受け取るべき者が定額給付金を受け取ることができるようにするため、窓口における確認の方法などにおいて柔軟な運用を図るなど格段の配慮工夫を行う必要があり、国はその旨を市町村に対し周知することが必要であると解される。
5.なお、定額給付金(総務省所管)の支給決定と同時に、子育て応援特別手当(厚生労働省所管)の支給も決定されている。これは、幼児教育期(小学校就学前3年間)の第2子以降の子一人あたりにつき36,000円を支給するものであるが、住民基本台帳及び外国人登録原票の情報から支給対象者を決定するとともに、支給対象となる子の属する世帯の世帯主の申請に基づき当該世帯主に支給することとされている。従って、定額給付金について前述した問題は、そのまま子育て応援特別手当の支給においても生じる。多くの市町村では定額給付金とあわせて支給事務作業がなされることが想定されるところでもあり、定額給付金と同様の措置が必要であると解されるので、申し入れの趣旨の通り申し入れる。

14参考資料
【1】過去世帯主に定額給付金一括  DV被害者“受け取れぬ”  自治体苦慮、独自支給も      (3月21日15時15分配信 産経新聞)
  定額給付金の支給が進む中、配偶者間暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)の被害者への支給について自治体が頭を抱えている。夫の暴力などで家を出ている妻子らが定額給付金を受け取るためには世帯主に連絡を取るしかないためだ。「救済すべき人に定額給付金が渡らないのは問題」と、独自の財源などで被害者に特別支給する自治体も出始めたが、対象者の把握も難しく、広がりは一部にとどまっている。
  大阪府池田市では、3月の支給法成立後、世帯主から逃れたDV被害者について、手続きをすれば定額給付金の申請書が送付できるよう検討していた。しかし総務省に「支給基準日(2月1日)までに住民票の異動といった措置が取られていなければならない」と指摘されて断念。定額給付金担当の政策推進課は「DV被害者にこそきちんと定額給付金を渡したいが、できない仕組みに納得がいかない」と話す。
  総務省によると、定額給付金の給付対象となるのは今年2月1日の基準日に住民基本台帳に記録されている人など。各家庭の世帯主が代表して申請し、受け取ることになっているため、DV被害者が定額給付金を受け取りにくいほか、基準日以降に離婚が成立した人でも、離婚相手となる世帯主から受け取るしかないという。
  このため自治体の中には、定額給付金の枠組みにとらわれず、“自腹”で資金を捻(ねん)出(しゆつ)し、DV被害者に相当額を支給しようという動きが出始めている。
  神戸市は、2月1日以前に市の支援センターなど公的機関に相談した記録が残っていることなどを条件に、DV被害者に対して定額給付金と同額を支給する方向で検討。対象者は100人前後とみられ、市は「もし国の財源でできないなら、市独自の財源で、DV被害者に行き渡るようにしたい」と話す。
  また、福岡県久留米市も、裁判所からの保護命令など公的証明を持っている人を対象に、市の財源で「定額給付金相当額」を支給することを決定。鹿児島市でも国の地域活性化・生活対策臨時交付金などを活用し、DV被害者へ定額給付金相当額を支給する予定だ。
DV問題に詳しい横浜弁護士会の小賀坂徹副会長は「別居を強いられて生活に困っている人に支給されないのは問題。財政状況から独自の対策が難しい自治体もあるので、国が一律の指針を示すことが必要だ」と話している。
【用語解説】ドメスティックバイオレンス(DV)被害
  警察庁のまとめによると、昨年1年間に全国の警察が認知した配偶者からの暴力事案は2万5210件で前年比20・1%増で、過去最多となった。内閣府の「男女間における暴力に関する調査」(平成18年)でも、配偶者から暴行を受けた人は女性で26・7%、男性で13・8%にのぼっている。

【2】定額給付金:DV被害者に相当額支給  宇都宮市が独自方針  /栃木
  ◇「追跡恐れ住民登録できなくても」
  宇都宮市の佐藤栄一市長は5日、配偶者から暴力を受け、市内に避難しているDV(ドメスティックバイオレンス)被害者に対し、市独自で定額給付金相当額を支給する方針を明らかにした。
  同日開かれた定例市議会で、金沢力議員(公明党議員会)の一般質問に答えた。佐藤市長は「DV被害者も定額給付金をあまねく受給できるようにすることは大切」と強調した。
  定額給付金の支給要綱によると、住民票を残したまま避難しているDV被害者は、避難先で住民登録して支給を受けられる。住民票を移しても、市区町村に申し出れば住民基本台帳の閲覧などを制限できる制度もある。
  しかし、同市男女共同参画課は「加害者からの追跡を恐れ、住民登録できない人は少なからずいる」と説明する。このケースでは、DV被害者は定額給付金を受け取れないことになり、制度の“欠陥”が指摘されていた。
  今後、給付対象者の基準や財源の確保などを検討するため、支給開始までには数カ月かかる見込み。同課は「民間の支援団体や婦人相談所などと連携し、被害者の把握に努めたい」と話している。
  全国では、福岡県久留米市が同様にDV被害者に対し、定額給付金相当額を支給する方針を表明している。【戸上文恵】

【3】 DV被害者にも宇都宮市独自事業で定額給付金  定額給付金支給は6月(3月6日 05:00)
  定額給付金などの関連法が成立したのを受け、宇都宮市の佐藤栄一市長は五日、住民登録ができず定額給付金の支給対象にならないドメスティックバイオレンス(DV)被害者に、同市独自の事業で同程度の定額給付金支給を検討していることを明らかにした。また定額給付金の支給時期は六月中旬とした。同日の同市議会一般質問で金沢力市議(公明)らの質問に答えた。
  定額給付金は二月一日現在で住民登録をしていることが条件。このため住民登録ができないホームレスやDV被害者への支給方法が問題になっていた。
  佐藤市長は答弁で「市内に住んでいるDV被害者の中には、加害者からの追跡を恐れて住民登録ができない人が少なからずいる」と指摘。「DV被害者の救済に積極的に取り組んでおり、市の自主事業で定額給付金と同程度の給付の実施を検討している」と述べた。
  同市男女共同参画課によると、こうしたDV被害者が現在、同市内に何人住んでいるか分かっていないが、今後、支援団体や民生委員などと連携して把握するとしている。
  また約二十一万五千世帯、五十一万四千人を対象に総額七十六億七千万円を支給する同市の給付スケジュールについて佐藤市長は、申請書の発送は五月中旬、支給は六月中旬になることを明らかにした。DVの対象者への給付はこれより遅れる見込み。

【4】[ 南日本新聞エリアニュース > 社会 ]
定額給付金  DV被害者へ救済策/鹿児島市  相応額支給を検討  (2009 03/04 20:45)
  鹿児島市は、住民登録をせずに市内に住むドメスティックバイオレンス(DV)被害者に対し、定額給付金相応額を支給する方向で検討を始めた。4日開いた市議会の定額給付金予算などを審査する特別委員会の中で明らかにした。
  定額給付金は住民登録に基づき支給されるため、配偶者など加害者から身を隠すために住民登録とは別の住所に住むDV被害者が支給を受けられない可能性が指摘されている。
  市は、支給の財源として、国の地域活性化・生活対策臨時交付金の活用を検討。支給のためには本人確認やDV被害の状況、居住実態の把握が必要となることから、今後その方法を詰める。個別相談にも応じる。

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