自転車


  私は交通事故委員会に所属していますが、ふとしたことから自転車交通部会のメンバーとなりました。私自身も事務所から裁判所へ行くときに自転車を使用することが多い(ちなみに乗っているのはブリジストンのカゴが横長の自転車ですが、カバンがそのまますっぽり入るのでとても便利です)ものの、傘をさして運転してはいけない、夜間はライトをつけなければならないなど本当に基本的なルールしか知らず、自転車交通部会に入ったことを契機に、自転車のルールについて勉強しようと思いました。

  警察の方にお話を聞いたりパンフレットをいただいたりしましたが、その規制の複雑さに驚きました。道路交通法は「普通自転車」について、交通方法の特例を設けているとのことでしたが、まず、「普通自転車」って何??と知らないことだらけでした。

  そもそも自転車は軽車両であり車道を通行(左側通行)することが原則ですが、その例外がたくさんあり、歩道を通行できる場合もあります。これがかなりややこしい…

  また、路側帯(道路の左側に白線で分離される部分)にも色々な種類があることを皆さんご存知でしょうか。「白線1本」「白線1本と点線」の路側帯は自転車通行可能(ただし、通行する場合は歩行者の通行を妨げないような速度と方法で走行しなければならない)ですが、「白線2本」の路側帯は歩行者専用であるため自転車は通行できないそうです。

  正直なところ、今まで路側帯を気にして見ることがなかったので、このような種類があることさえ知りませんでしたが、注意して見てみると、確かに場所によって色々な路側帯があることや、原則である左側通行がほとんど守られていないことに気づきます。

  しかし、左側通行をしていない人の多くが、「左側通行」というルールを知らないのではないでしょうか?一度このルールを知れば、自転車利用者は左側通行を心がけるでしょうし、ルールの周知が必要だと実感しています。

  そうはいうものの、弁護士会館の前の道路で右側通行している子どもに「自転車は車道を通るときは左側通行だよ」と教えてあげようかと毎度思いながらも、実際には声を掛けられない私です。
  何事も行動に移すのはなかなか勇気のいることですね。

矢野  阿津沙 (2012年7月18日記)


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