「ワーキングプア解消のための公契約法及び公契約条例の制定を求める会長声明」(2014年12月25日)


第1  声明の趣旨
  国及び地方公共団体が行政目的達成のために民間企業等と締結する契約(公契約)に基づく業務について、当該業務に直接または間接に従事する労働者に対し、適正な賃金額を支払うことを受託者に契約上義務付ける内容の法律ないし条例の制定を求める。

第2  声明の理由
1  公契約に基づく労務に従事する労働者の現状
  国及び地方公共団体は、契約により様々な公的業務を民間企業・民間団体等に発注しており、従来は国や地方公共団体が直接行ってきた業務についても民間に委ねることが増えている。国及び地方公共団体が行政目的遂行のために民間企業・民間団体等と締結する契約を、公契約という。
  公契約においては、直接または間接的に業務を遂行する労働者が多数存在するが、近年、当該労働者の賃金をはじめとする労働条件の劣悪さが社会問題となっている。
  多くの公契約では競争入札方式が採用されており、落札するためには他の業者より低額の価格提示をしなければならない。さらに、国及び地方公共団体の財政難の中で、公共工事以外の業務委託契約においては、入札の基準とされる予定価格は前年度の落札額が基準とされることが多く、落札するために前年度実績を下回る価格提示が事実上必要となっている。そのため、毎年落札額が低下していくという事態が生じ、落札者が必要な経費を確保できないために労働者の賃金が削減されている。一方、公共工事では、適正な資材費及び賃金の支払いが保証され、手抜き工事やダンピング防止のために、入札にあたり最低制限価格が設定される場合が多い。ところが現実には、元請け・下請け・孫請けという重層構造の中で、下請け・孫請けの賃金が削減され、現場で業務に直接従事している労働者に低賃金が押しつけられている。
  いわゆる「ワーキングプア」が社会問題となっている中で、公契約に基づく業務に従事する労働者の中にも低賃金等過酷な労働条件の者が多く存在するのであり、この問題についての抜本的な対策が求められている。

2  公契約法・公契約条例の意義
  公契約法・公契約条例は、公契約に基づく業務に直接・間接に従事する労働者に対し、国や地方自治体が定めた賃金額より高い賃金を支払うことを公契約の条件として受託者に義務付けるものであるから、公契約法・公契約条例の制定により、下請け・孫請けも含む公契約に基づく業務に従事する全ての労働者について適正な賃金を確保することが可能となる。
  本来、「ワーキングプア」を解消するためには、最低賃金法に基づく最低賃金の引き上げが有効な方法であるが、昨今の厳しい経済情勢の中で、最低賃金の大幅な引き上げは中小零細事業者の経営を圧迫するため、中小零細事業者の経営破綻を回避するための対策も同時に行う必要がある。そのため、最低賃金の大幅な引き上げには一定の時間を要する。
  これに対して、公契約法・公契約条例による最低賃金規制の場合には、契約上の規制であって契約当事者間の合意に基づいて実施されるものであるから、少なくともそのような対策の必要がないため速やかな実現が期待できる。
  また、現在の国及び地方公共団体の業務委託においては、低コストを追及するあまり、安全性を含め業務の質の低下が顕著になっている。
  しかし、地方自治法1条の2は、住民の福祉の増進を図ることは地方公共団体の責務である旨規定し、また、公共サービス基本法11条は、「国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする」と規定している。適正な業務を確保するために本来必要なコストを国及び地方公共団体が負担するのは当然のことである。
  さらに、公契約法・公契約条例に、下請け・孫請けは地元企業とするというような定めを設ければ、地域経済がより活性化することも期待できる。
  中小零細事業主の経営を圧迫せずに労働者の賃金の底上げや地元企業の経営の安定を図ることは地域経済を活性化することにつながるのであり、上記法律の趣旨にも適うといえる。

3  公契約法・公契約条例の現状
  以上のとおり、公契約法・公契約条例は、大きな意義を有する。
  国際的にみても、公契約に関する規制としてILO94号条約(公契約における労働条項に関する条約)が存在し、現在約60カ国が同条約を批准している。ところが、わが国はILO94号条約を批准しておらず、公契約法を制定する動きもみられない。
  一方、地方公共団体では、千葉県野田市議会において2009年9月に公契約条例が全会一致で成立したことを皮切りに、神奈川県川崎市、相模原市、厚木市、東京都多摩市、国分寺市、渋谷区、足立区、千代田区、福岡県直方市、兵庫県三木市、埼玉県草加市などでも公契約条例が成立している。また、2014年7月には、奈良県において、都道府県の中では全国で初めて公契約条例が成立した。そして、例えば野田市では、公契約に基づく事業に従事する労働者の賃金が上昇する等労働条件の改善につながったという成果も出ている。
  京都府内においても、京都府の「公契約大綱」において、原則として府内企業へ発注することが定められ、地域経済の発展と優良企業の育成の促進が図られようとしている。また、特殊で専門的な工事を除き、下請負については土木工事で2次まで、建設工事で3次までとして下請けの重層化の抑制が図られようとしているほか、契約(下請けを含む)の際に労働関係法令等の遵守が明記されることになっている。しかし、公契約に基づく業務に直接・間接に従事する労働者について最低賃金を上回る水準を求める最低賃金規制の定めは設けられていない。また、より実効性を高めるために、強制力を伴う条例を制定することが必要である。
  京都市においても、「はばたけ未来へ!京プラン」実施計画において、市内中小企業の受注機会の拡大や適正な労働環境の確保等を総合的に目指す公契約基本条例を制定することが明記され、庁内検討会議において調査・検討が具体的に進められているとのことであり、速やかに条例が制定されるべきである。
  このように、劣悪な労働条件からの労働者の保護、地域経済の活性化、市民のための充実した公共サービスの実現等に向けた取り組みが地方公共団体の中で徐々に広がりを見せている。

4  まとめ
  2011年4月14日付日本弁護士連合会の「公契約・公契約条例の制定を求める意見書」でも指摘されているとおり、公契約法・公契約条例は深刻化している「ワーキングプア」問題解決の糸口となることが期待でき、ひいては地域経済の活性化や労働関係におけるコンプライアンスの確保にも資するものである。
  したがって、当会は、京都府内の各地方公共団体に対し、声明の趣旨記載のとおりの公契約条例を積極的に制定することを要請し、また、国に対し、公契約法を制定すること及び全国の地方公共団体に対する公契約条例制定に向けた支援をすることを要請する。


2014年(平成26年)12月25日

京  都  弁  護  士  会

会長  松  枝  尚  哉
  
  


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