交通事故相談
交通事故に関する民事上の法律相談について無料で相談できます。
日弁連交通事故相談センターの行っている相談には、面接相談と電話での相談の二つの方法がありますが、面接相談が基本的な方法です。電話による相談では、事故状況等を十分に把握できないおそれがありますので、簡単な相談事項について回答を行っています。
<相談日時> 月・火・水・金 午前9時30分から12時、午後1時15分から4時15分(ただし、年末年始、祝日を除く。)
<相談料> 無料(30分)
<持ち物> 事故に関係のある書類をなるべく多く、整理してお持ちください。
- 交通事故証明書
- 事故状況を示す図面(道路状況、加害・被害車(者)の位置、事故の場所、日時、天候等)
- 現場、物損等の写真
- 診断書、後遺障害診断書
- 治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモなど)
- 事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害請求書、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
- 相手方からの提出書類や、示談交渉をしていれば、その過程
- 加害者の任意保険の有無と種類
- その他(差額ベット代、付添日数・費用、修理費、家屋改修費、有給休暇日数、相手方加入保険内容のメモ)など
電話無料相談
<電話無料相談番号>0120-0783-25 [フリーダイヤル]
<相談日時> 月・水・木 午前10時から12時30分、午後1時30分から4時(ただし、年末年始、祝日を除く。)
<相談料> 相談無料
※ご相談できる時間は10分程度です。混雑でつながりにくい場合がございます。
※当会が実施する上記相談日以外(火曜・金曜)でも、他の弁護士会に電話が転送されますので相談可能です。
ご相談できる内容
自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両(自動車損害賠償保障法第2条第1項)による国内での 「自動車・二輪車」事故の民事関係の問題について です。被害者側・加害者側、相談者の居住地は問いません。 ※刑事処分・行政処分の相談はできません。主な相談内容は次のとおりです。
賠償責任者の認定 | 勤務中の事故‥‥会社所有車の事故・マイカーで会社の仕事中の事故・下請け会社の起こした事故に対する元請け会社の責任、車の貸借中の事故、無断転貸、子名義の車の事故に対する親の責任、駐車車両の責任、盗難車の事故等 |
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損害賠償額の算定 | 損害の種類や損害額算定の具体的方法など |
賠償責任の有無、過失の割合 | 損害を賠償する義務の有無、事故当事者の過失割合など |
損害の請求方法 | 誰にどのように請求すべきかなど |
自賠責保険および自動車保険 関係の問題、政府保障事業 | ひき逃げや無保険車による事故‥‥「保障事業への損害のてん補請求」手続 |
その他交通事故の民事上の法律問題 | 示談の仕方、時効等 |
自動車事故を原因とする高次脳機能障害について、面接による相談を行っていま す。「もしかして高次脳機能障害では?」と感じられた場合、まずお電話くださ い。
<受付時間> 毎月第4金曜 13:15~15:45
<相談料> 無料(1時間程度)
交通事故で話し合いたい
示談あっ旋
損害賠償の交渉で相手方と話し合いがつかない時に、当センターの弁護士が間に入り、公平・中立な立場で示談が成立するようお手伝いします。調停の民間版とでも言うべき制度で、早期に適正な賠償額での解決に努めています。
まず面接相談を受けていただき、示談あっ旋に適する事案かを弁護士が判断したうえ、適すると判断した場合に示談あっ旋の申し込み手続きをしていただきます。
示談あっ旋が可能な事案
- 人損
- 人損を伴う物損
- 物損のみ
⇒すべて可能(自賠責保険・自賠責共済のみ、または無保険でも可)
⇒すべて可能(自賠責保険・自賠責共済のみ、または無保険でも可)
⇒損害賠償者が下記任意保険または任意共済のいずれかに加入している場合
物損のみの示談あっ旋
損害賠償者が、一般社団法人日本損害保険協会加盟保険会社の「自家用自動車総合保険」(SAP)等、物損の示談代行付きの保険に加入している場合、物損のみでも示談あっ旋が可能です。
一般社団法人日本損害保険協会加盟保険会社(平成24年4月現在)
1.あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 2.朝日火災海上保険株式会社 3.イーデザイン損害保険株式会社 4.SBI損害保険株式会社 5.共栄火災海上保険株式会社 6.セコム損害保険株式会社 7.セゾン自動車火災保険株式会社 8.ソニー損害保険株式会社 9.株式会社損害保険ジャパン 10.そんぽ24損害保険会社 11.大同火災海上保険株式会社 12.東京海上日動火災保険株式会社 13.日新火災海上保険株式会社 14.日本興亜損害保険株式会社 15.富士火災海上保険株式会社 16.三井住友海上火災保険株式会社 17.三井ダイレクト損害保険株式会社 ※原則「自転車」事故事案については示談あっ旋できません。 ただし、全労済の「マイカー共済」については、平成18年8月1日以降 自転車賠償責任補償特約が付保されている場合には、被共済者が所有、使用、 または管理する自転車を被共済自動車とみなし、自転車事故についても示談あっ旋が可能です。 |
共済関係の示談あっ旋
損害賠償者が、下記の9共済に加入している場合。 人損のみ・物損のみ・人損を伴う物損、いずれの場合でも示談あっ旋が可能です。
1.全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)の「マイカー共済」に加入。
2.教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)の「自動車共済」に加入。
3.JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)の「自動車共済」に加入。
4.自治協会(全国自治協会)・町村生協(全国町村職員生活協同組合)の「自動車共済」に加入。
5.都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)の「自動車共済」に加入。
6.市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)の「自動車共済」に加入。
7.自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)の「自動車共済」に加入。
8.交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)の「自動車共済」に加入。
9.全自共(全国自動車共済協同組合連合会)の「自動車共済」、
全自共と共済連(全国中小企業共済協同組合連合会)の「自動車総合共済MAP(共同元受)」に加入。