近隣問題に関する相談
お隣との境界や通路のトラブル、越境物・排水・日照・プライバシーの問題などでお困りの方、お気軽にご相談下さい。
来会相談
<相談日時> 月~金 午前9時30分から12時、午後1時15分から4時15分(ただし、年末年始、祝日を除く。)
<相談料> 5,500円(消費税込)
<相談日時> 月~金 午前9時30分から12時、午後1時15分から4時15分(ただし、年末年始、祝日を除く。)
<相談料> 5,500円(消費税込)
マンション居住者の利用ルールなど、マンション管理に関するトラブルも相談できますか。
もちろんです。ご相談下さい。
弁護士に依頼すると訴訟になるのですか。近所同士なので訴訟まではためらわれます。
事件内容にもよりますが、裁判所で行われる民事調停のほか、行政による筆界特定制度や、ADR(裁判外紛争解決手続)の利用も十分に考えられ、必ずしも訴訟でなければ解決できないわけではありません。ADRについては、弁護士会の「紛争解決センター」の和解あっせん手続きや、土地家屋調査士会の「境界問題解決支援センター」の調停手続きなどがあります。 どのような手続きにより解決を目指すのかについても、弁護士とよくご相談下さい。
相談すること自体を近所に知られたくないのですが。
弁護士には法律上守秘義務が課せられているので、ご相談者の相談内容を口外することはありません。賃金、労働時間、パワハラ、労災のことなどでお困りの労働者の方、従業員のトラブルなどでお困りの経営者の方、お気軽にご相談ください。ご相談内容に応じて、事件受任可能な弁護士をご紹介致します。まず、申込受付電話に御電話ください。