訴えられたときの相談のご案内(民事家事当番制度)
裁判の進め方、調停・審判の手続きなど、適切にアドバイスします。
来会相談
<受付時間> 月~金 午前9時15分から12時、午後1時から4時30分(ただし、年末年始、祝日を除く。)
<相談料> 無料(ただし初回相談のみ)
<受付時間> 月~金 午前9時15分から12時、午後1時から4時30分(ただし、年末年始、祝日を除く。)
<相談料> 無料(ただし初回相談のみ)
突然、自宅に裁判所からの訴状が届いたが、身に覚えのないことが書かれている。指定された期日は所用で裁判所に行けない。裁判を欠席してもよいですか。また、答弁書はどう書けばよいですか。
身に覚えのないことでも、裁判所から訴状がきているので、裁判に対応しなければなりません。身に覚えのないことだからといって、答弁書を出さずに欠席すると、欠席判決といって身に覚えのないことでも原告が請求するとおりの判決がされてしまいますので、ご相談いただいた方がよいです。 また、弁護士に相談いただければ、答弁書の書き方もご説明できます。
突然、自宅に調停申立書が届いたが、どうしていいかわからない。
調停は欠席しても裁判のように申立人の請求どおりの判決などは出ません。しかし、調停段階で裁判所を交えて話し合いをした方がよいこともありますので、ご相談いただいた方がよいです。
訴状又は調停申立書が届いたので相談したいが、相談費用は掛かるのですか。
突然訴えられた人や調停を申し立てられた人のために、京都弁護士会では、民事家事当番制度を設けています。初回の法律相談(30分 ※過疎地センターは40分)が無料になります。