情報問題委員会

情報問題委員会とは?

携帯電話、インターネット、電子メール、電子マネー、ICカード、住基カード、防犯カメラなどなど…。現代の私たちの生活は情報機器なくしては語ることができません。 自宅に居ながらにして、世界の街並みを見ることができるストリートビューを体験された方もおられることでしょう。また、私たちは、情報機器の進化とともに、 単なる情報の受け手から、自由な発信者へと立場を変えることが可能となりました。このような情報化社会の華やかな面の一方で、個人情報が悪用されたり、 悪意ある情報によって権利を侵害されたりする例も生じています。国によっては、国家機関によって国民の情報の授受を検閲したり、妨害したりされているところもあり、 わが国においてもこのようなことが行われないように注意していくことも必要です。 また、行政機関等が保有している情報の公開を求めていくことは、健全な民主政治の発展にとって 不可欠のことがらであり、情報公開制度の充実を求めていくことも必要です。 京都弁護士会情報問題委員会は、このような社会情勢の下、情報公開制度、個人情報保護法制及び 情報分野における諸法制について、調査、研究し、対外的に意見や提言を発するための活動を行うと共に、京都弁護士会自身の情報公開制度や個人情報保護体制の整備、運用についても役割を担っています。

最近の活動から

2009年6月に、公文書管理法が制定されました。これによって、国においては、公文書の作成から保存管理にいたるまでの文書のライフサイクルについて、一応の整備がなされたことになります。 今後、同法の規定に基づいて各地方公共団体において同様の条例の制定がなされると思われます。公文書管理は、政策の決定に関する責任の所在を明確にし、決定の適否を後世の検証に委ねるために 非常に大事な制度です。民主国家であるはずのわが国においても、永久に国民の目に触れないままの情報が存在することは残念なことです。 当委員会は、京都府や京都市においてよりよい条例が 制定されるよう意見を申し述べていくため、公文書管理法はもとより、米国公文書館法、他府県の先進的な条例、京都府京都市の現行条例について、調査検討を行っています。