民事介入暴力被害者救済・非弁護士取締委員会

民暴対策活動

暴力団をはじめとする反社会的勢力は、様々な手口により市民の脅威となっています。当委員会は、こうした暴力団を含む反社会的勢力からの不当な要求について、 年間を通じて調査・研究を行い、また反社会的勢力から実際に被害を受けているケースでは委員が救済対策を実施しています。

1 これまでの活動実績

反社会的勢力(暴力団、その構成員(組員)、エセ右翼、エセ同和、企業・行政対象暴力など)に関する調査、研究は、年間を通じて行っております。 個別案件では、当委員会の委員が代理人として法的手続をとっています。 暴力団の組長責任を認めた初の最高裁判決は、当委員会の委員が多く関わりました。 そこで勝ち得た判決は、その後の暴力団対策法の改正に影響しました。

2 他組織、他団体との連携

反社会的勢力に対応するためには、弁護士会だけでうまく解決することはありません。そのため、当委員会は、京都府警、財団法人京都府暴力追放運動推進センター(暴追センター)と 年に数回の研修会を開催し、相互の情報交換、知識及び経験の向上を図っています。また、保険会社や金融機関などによって構成される団体とも意見交換会等を定期的に開催し、 民事介入暴力に立ち向かっています。

非弁取締活動 非弁活動とは
非弁活動とは、弁護士の資格を有しない者が、法律業務を行うことをいいます。弁護士法は、 報酬を得る目的で非弁活動を反復継続することを禁止し、これに違反した場合の罰則も定められています。これは、不十分な法律的知識しか持たない者が、 自己の利益のみを追求して不適切な法律事務を行い、その結果として市民の権利義務を害するおそれがあるために規制されるものです。 当委員会は、こうした非弁活動の情報を得た場合に、当該行為が非弁にあたるか否か調査を行い、非弁に該当すると判断する場合には、警告を発するか、さらに悪質な場合には告発を行うなどをしております。
被害に遭わないために

暴力団をはじめとする反社会的勢力は、巧妙化、潜在化させながら、しかも手口を急速に変えながら活動を行っており、依然として市民にとって大きな脅威となっています。  被害を受けている場合、おそれずに弁護士、最寄りの警察、暴追センターに相談してください。