「コロナ対応臨時Web調停」(令和2年8月1日以降も継続)

今般、新型コロナウイルスによる社会的混乱のなか大量に生じつつある民事紛争を、感染リスクを避けつつ迅速適正に解決するため、令和2年6月1日から同年7月31日までの間において、「コロナ対応臨時Web調停」を行ってまいりましたが、8月1日以降も継続して行うことにしました。

この「コロナ対応臨時Web調停」の特徴は、以下のとおりです。

①申立てから解決まで来会や面談を伴わずに紛争解決ができます。

「京都弁護士会 コロナ対応臨時WEB調停 手続の流れ」に示しましたとおり、申立てから調停成立まで、メールとWeb会議のシステムを利用して調停を行います。

②大量のニーズに対応できます。

上記のとおり、メールとWeb会議のシステムを利用して調停を行うため、弁護士会館など一つの場所に申立人、相手方、調停人が集まる必要がなく、それぞれが就業先や自宅に居ながらにして手続を実施することが可能となるため日程調整が容易になり、より多くの案件に対応することが可能となります。

③極めて迅速に解決することを目指します。

「コロナ対応臨時Web調停」では、原則として1回2時間での合意成立を目指します。

 

④低廉な費用で利用できます。

令和2年8月1日以降の申立てについては、申立手数料は無料ですが、調停が成立した場合は、成立手数料6万円(消費税込み) を、申立人と相手方に半額ずつお支払いいただきます。

 

⑤公正中立な法律専門家が関与します。

京都弁護士会紛争解決センター運営委員会に所属する委員(弁護士)が「調停人」となって手続を行います。

 

⑥国民に広く認知された信用ある機関が運営します。

この「コロナ対応臨時Web調停」は京都弁護士会が運営する手続きですので、安心してご利用頂けます。

 

⑦京都弁護士会館休館の場合でも分散型で対応が継続できます。

新型コロナウイルスの第2波、第3波の襲来等により、事実上京都弁護士会館が利用できなくなってしまっても、メールをやりとりできて、Web会議に参加できる設備さえあれば、調停を行うことが可能です。

 

手続の概要や申立ての方法等については、以下のリンクからダウンロードするなどしてご確認ください。

京都弁護士会 コロナ対応臨時Web調停 手続きの流れ(PDF形式)

受付委員名簿・調停人名簿(PDF形式)

京都弁護士会 紛争解決センターコロナ対応臨時Web調停実施規則(規則第195号)(PDF形式)

申立ては下のメールアドレスへ
  
<メール送信時のご注意>

※送信メールの件名は「調停申立書」としてください。


※以下のテキストを送信メールの本文に貼り付け、必要な内容を書き加えて送信して下さい。

(以下をコピーしてご利用ください)


私は、京都弁護士会紛争解決センターコロナ対応臨時Web調停実施規則(規則第195号)による紛争解決を求めます(なお、下記Ⅰ⑥欄に記載のある場合には代理人許可も併せて求めます。)。
Ⅰあなたの情報
①氏名(会社等の場合は名称)

②住所または営業所等の所在地

③メールアドレス(キャリアメール、携帯メールは不可)

④電話番号

⑤法定代理人がある場合には、その氏名および住所

⑥任意代理人による申立ての場合には、その氏名、住所、メールアドレス、電話番号

Ⅱ相手方の情報

⑦氏名(会社等の場合はその名称)

⑧住所または営業所等の所在地

⑨メールアドレス(ただし、この臨時Web調停の連絡のために利用することを相手方が許諾しているアドレス)

⑩(⑨に該当するアドレスのない場合)相手方との間でメールを送受信した実績のある相手方のメールアドレス

⑪電話番号

Ⅲ申立内容

⑫この臨時Web調停においてあなたが求めている結論的な内容(申立ての趣旨)

⑬現在相手方との間で生じている紛争の内容やこれまでの経過など(紛争の概要)

Ⅳその他

⑭提示したい証拠とそれにより証明したい内容


(ここまで)

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