京都弁護士会紛争解決センターは,民事上のトラブルを裁判所の手続きを使わないで,当事者の話合いによって解決を図ることを目的として,京都弁護士会が設置・運営している紛争解決機関です。
京都弁護士会所属の弁護士が,和解あっせん人あるいは仲裁人として,和解や仲裁のための話合いを進めます。
「和解あっせん」とは,和解あっせん人が仲介となり,当事者双方から事情や主張を聞いて解決点を探る方法です。 「仲裁」とは,あらかじめ仲裁人に判断を委ねる合意(仲裁合意)を行い,仲裁人が判断をして解決する方法です。
京都弁護士会所属の弁護士が,和解あっせん人あるいは仲裁人として,和解や仲裁のための話合いを進めます。
「和解あっせん」とは,和解あっせん人が仲介となり,当事者双方から事情や主張を聞いて解決点を探る方法です。 「仲裁」とは,あらかじめ仲裁人に判断を委ねる合意(仲裁合意)を行い,仲裁人が判断をして解決する方法です。
当事者の話合いで解決できる紛争であれば,どのような紛争でも受け付けます。
相続問題,夫婦・家族間の問題,男女間の問題,金銭の貸し借り,近隣紛争,交通事故,建築紛争,医療紛争,金融ADRなどがあります。
詳細は京都弁護士会1階窓口(TEL 075-231-2378)にご相談ください。
相続問題,夫婦・家族間の問題,男女間の問題,金銭の貸し借り,近隣紛争,交通事故,建築紛争,医療紛争,金融ADRなどがあります。
詳細は京都弁護士会1階窓口(TEL 075-231-2378)にご相談ください。
和解あっせん手続とは
裁判所の調停と同様に公平な第三者が話合いを進めますが,
紛争解決センターでは必ず弁護士が和解あっせん人となり,
より法的に妥当な解決が期待できます。
また,裁判所の調停より比較的短期間で解決する点が特徴です。
また,裁判所の調停より比較的短期間で解決する点が特徴です。
