Q1京都弁護士会紛争解決センターは何をするところですか。
京都弁護士会紛争解決センターは,民事上のトラブルを裁判所の手続きを使わないで,当事者の話合いによって解決を図ることを目的として,京都弁護士会が設置・運営している紛争解決機関です。

京都弁護士会所属の弁護士が,和解あっせん人あるいは仲裁人として,和解や仲裁のための話合いを進めます。

「和解あっせん」とは,和解あっせん人が仲介となり,当事者双方から事情や主張を聞いて解決点を探る方法です。 「仲裁」とは,あらかじめ仲裁人に判断を委ねる合意(仲裁合意)を行い,仲裁人が判断をして解決する方法です。
Q2どんな紛争でも利用できるのですか。
当事者の話合いで解決できる紛争であれば,どのような紛争でも受け付けます。

相続問題,夫婦・家族間の問題,男女間の問題,金銭の貸し借り,近隣紛争,交通事故,建築紛争,医療紛争,金融ADRなどがあります。

詳細は京都弁護士会1階窓口(TEL 075-231-2378)にご相談ください。

和解あっせん手続とは

Q3和解あっせんと裁判所の調停の違いは何ですか。
裁判所の調停と同様に公平な第三者が話合いを進めますが, 紛争解決センターでは必ず弁護士が和解あっせん人となり, より法的に妥当な解決が期待できます。

また,裁判所の調停より比較的短期間で解決する点が特徴です。
Q4誰が和解あっせん手続を担当するのですか。
京都弁護士会所属の弁護士が担当します。

内容に応じて複数の弁護士や,建築士等の専門家が関与する場合もあります。
Q5どれくらい時間がかかりますか。
申立てから原則3か月以内の解決を目標としています。
Q6費用はどれくらいかかりますか。
申立手数料として11,000円(税込)を申立人が負担します。

成立手数料は内容に応じて算定し,原則当事者双方で折半します。
Q7手続きの秘密は守られますか。
手続きは非公開で行われ,和解あっせん人等には守秘義務があります。

仲裁手続とは

Q8仲裁とはどのような手続きですか。
仲裁とは,第三者(仲裁人)の判断に紛争解決を委ねる制度で, 仲裁判断には裁判と同様の拘束力があります。
Q9和解あっせんから仲裁に移行できますか。
当事者双方の合意があれば,いつでも仲裁に移行可能です。

申立てをするにあたって

Q10直接弁護士会に連絡すればいいですか。
原則として,事前に弁護士による法律相談を受け, 紹介状を取得してから申立てを行います。
Q11郵送での申立ては可能ですか。
郵送は可能ですが,FAXでの申立ては受け付けていません。
Q12書類は何部提出すればよいですか。
相手方の人数+3部を提出してください。
Q13弁護士を代理人につける必要はありますか。
必須ではありませんが,代理人として付けることも可能です。
Q14代理人に制限はありますか。
原則として弁護士または法定代理人です。
Q15京都以外に住んでいても申立てできますか。
住所に関係なく申立てが可能です。
Q16相手方が応じる割合はどれくらいですか。
平成23〜25年度の応諾率は77%です。

手続きの概要

Q17手続きはどのように進みますか。
書面または口頭で事情を聞きながら進めます。
Q18和解成立後はどうなりますか。
和解契約書を作成し,手続きは終了します。
Q19強制執行はできますか。
和解には執行力はありません。
Q20和解できなかった場合はどうなりますか。
手続きは終了し,他の方法をご検討いただきます。
Q21話合いの期日はどこで行いますか。
京都弁護士会館ほか各地で実施しています。
Q22土日や夜間も利用できますか。
原則平日ですが,相談に応じます。

その他

Q23相手方として呼び出しを受けた場合は?
回答書を提出し,期日に出席してください。
Q24申立てを拒否しても問題ありませんか。
制裁はありませんが,裁判に移行する可能性があります。
Q25金融ADRとは何ですか。
金融トラブルを簡易に解決する制度です。
Q26時効は中断されますか。
一定条件下で時効中断効があります。
Q27離婚紛争の場合はどうなりますか。
調停前置の代わりとなる場合があります。
Q28問い合わせ先はどこですか。
京都弁護士会1階窓口(TEL 075-231-2378)までご連絡ください。