京都弁護士会住宅紛争審査会

京都弁護士会住宅紛争審査会は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「指定住宅紛争処理機関」として業務を行っています。

住宅に関する無料専門家相談

住宅についてお悩みの方は、弁護士と建築士が同席する相談をご利用いただくことができます。
相談は予約制となっていますので、ご利用を希望される方は、「住まいるダイヤル」にお電話ください。 申込先は京都弁護士会ではなく、以下の「住まいるダイヤル」となりますのでご注意ください。 電話で相談の概要をお聞きした上で、専門家相談の予約を承ります。

住宅瑕疵担保履行法の改正に伴う専門家相談及び紛争処理の対象拡大ついて

2022年10月から、住宅トラブルを相談できる「専門家相談」及び専門家の関与による住宅トラブルの「紛争処理」の対象が拡大されました。

→詳細はこちら

ご利用いただける方(相談者)

① 評価住宅相談

「建設住宅性能評価書」が交付された住宅(評価住宅)における当事者

② 保険付き住宅相談

・「住宅瑕疵担保責任保険」が付された住宅(保険付き住宅)における当事者(1号保険付き住宅)

・「新築2号保険」、「リフォーム瑕疵保険」、「大規模修繕瑕疵保険」、「既存住宅売買瑕疵保険」及び「延長保証保険」が付された住宅(保険付き住宅)における当事者(2号保険付き住宅)

③ 住宅リフォーム相談

住宅リフォーム工事における、発注者又は発注予定者

相談回数・料金・相談時間

いずれの相談も3回までになります。相談時間は1時間

① 評価住宅相談     

3回まで無料

② 保険付き住宅相談   

3回まで無料

③ 住宅リフォーム相談  

1回まで無料・2回目以降有料(1回につき10,500円(消費税込み))

※専門家相談、住宅紛争処理の制度を利用したいけれど、利用可能(お住まいの住宅が保険付き住宅)かわからない方は、住まいるダイヤルへお問い合わせください。

WEB会議システム等を用いた専門家相談(WEB相談)について

評価住宅及び保険付き住宅に係る専門家相談業務並びに住宅リフォーム・既存住宅に係る専門家相談について、WEB会議システム等を用いた面談方法により、相談者からの相談に対応することも可能です。

ご相談の方法

① まずは住まいるダイヤル〈0570-016-100〉にお電話でご相談頂いて、ご予約を受け付けます。
(PHSや一部のIP電話からは 03-3556-5147 )
受付時間:10:00~17:00(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

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② 弁護士及び建築士各1名が申込者と対面して相談を受けます。
具体的な相談日時は、京都弁護士会において申込者、弁護士及び建築士と調整のうえ決定します。

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③ 相談場所は、京都弁護士会の相談室等です。

こんな時にご利用ください

  • 雨漏りの補修を頼んだけれど…
    新築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない。

  • 建物に不具合があった…
    基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、天井にたわみがある、家の土台が腐食した…
    など建物の不具合があったとき。

  • 建築代金を払ってくれない…
    住宅の注文主や買主から申請だけでなく、施工業者や売主からの申請も受け付けます。

話し合いで解決を目指すとき~住宅紛争審査会~

1 住宅紛争審査会の特徴

① 裁判外の手続により、迅速かつ適切に解決を図ります。

  1. 建築に関する技術的専門家(建築士など)と法的専門家(弁護士)が公正・中立な立場で紛争解決にあたります(調停の場合)。
  2. 必要に応じ、紛争になった建物の現地調査も行います。

② 申請手数料は 1 万円(消費税非課税)です。審査の過程で鑑定などが必要とされる特別の場合を除いて、原則として現地調査費などその他の費用はかかかりません。
※ただし、2022年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料の額は、1万4,000円(消費税非課税)となります。

2 住宅紛争審査会で取り扱う紛争

① 対象建物
ⅰ評価住宅(「建設住宅性能評価書」が交付された新築住宅、「現況調査・評価書」の交付を受けた中古住宅)
「財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」のホームページ

ⅱ保険付き住宅(特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)
「財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」のホームページ

② 対象となる紛争
対象建物についての請負契約又は売買契約に関する紛争
(欠陥や不具合に限らず、契約に関する紛争は幅広く対象になります)
*対象外の紛争については、京都弁護士会紛争解決センター075-231ー2378までお問い合わせ下さい。
和解あっせん・仲裁の手続に関する説明はこちら

3 住宅紛争審査会での解決方法

●次の3つの方法(あっせん・調停・仲裁)があります。→詳細はこちら
●紛争処理手続における時効の完成猶予について→詳細はこちら
申請書や必要書類など、詳しくは、京都弁護士会住宅紛争審査会075-253-0634までお問い合わせください。

  1. 住宅紛争処理申請書書式(word版)
  2. 特別住宅紛争処理申請書書式(word版)

受付日時  月~金 午前9時30分~午後4時30分


075-253-0634

申請手数料 1 万円(消費税非課税)
※ただし、2022年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料の額は、1万4,000円(消費税非課税)となります。